仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。

大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官抗告による長期化の問題、現在の再審手続について、その手続保障が十分でない、そのことによる再審格差といった指摘というふうに大臣おっしゃっていますよね。

私は、これは単なる指摘ではなく、事実だと思いますけれども、少なくとも、政府もその指摘について、こうした事態や様々な指摘は従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、反省、改善すべき点について速やかに手当てを講ずる必要があるとしてこの法案を提出されているわけでしょう。その大きな柱が、再審開始決定に対する検察官抗告の原則禁止ですよね。

このこれまでの事態や指摘を真摯に受け止めた上で、反省してこの法案を出しているという、そういう趣旨ですね。

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