仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。

ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。

つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その即時抗告できるという規定から、再審開始決定を除く、除外する、削除したという、この条文の変更提案というのはとても重いですよ。その趣旨というのは、大臣、何なんですか。

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