今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。
ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。
つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その即時抗告できるという規定から、再審開始決定を除く、除外する、削除したという、この条文の変更提案というのはとても重いですよ。その趣旨というのは、大臣、何なんですか。
106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。
一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。
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107
仁比聡平(共産)
例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。
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108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
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- (上の発言)
109
仁比聡平(共産)
今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。
ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。
つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その即時抗告できるという規定から、再審開始決定を除く、除外する、削除したという、この条文の変更提案というのはとても重いですよ。その趣旨というのは、大臣、何なんですか。
110
平口洋(自民)法務大臣
原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
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仁比聡平(共産)
そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。
大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官…
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112
平口洋(自民)法務大臣
おおむねおっしゃるとおりだと思います。
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