例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。
仁比聡平 (日本共産党)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。
したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。 四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗…
お答えいたします。
ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。
一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。
- (上の発言)
例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。
お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。 ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。 つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その…
原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。