打越さく良 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。

そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そうすると、かえって無意味に在留を不安定にさせてしまうんじゃないかと、負担を増やしてしまうことになる。そうした様々な心配をしなければいけないと思います。

高齢者や障害者の方々についても心配なんですね。その高齢者や障害者の方たちについても、諸外国における同種の手数料というものはどうなっているのかと。

私は、DV被害者の外国人の方の代理人も務めてきたことから、彼女たちもどんなに今不安だろうという気がします。それで、もう加害者から逃れてきて、もう手数料の支払なんというのはとっても無理という方たちもいらっしゃるわけですよね。でも、その高額な手数料払えないということになれば、変更や更新は認めない。そうすると、被害者保護にも反する結果になる。

そして、低所得者世帯についても生活を圧迫するわけですし、そのほかにもいろいろあるわけです。傷病とか、勤務先が倒産したり解雇されたりとか、もう本人が予期せぬ事態はいろいろあり得る。感染症もあるでしょうし、震災など災害もあり得る。そうしたときに、支払ができないことに酌むべき事情、こうしたことはどうするのかと。手数料を負担できなければ帰国するという選択が容易にはできない場合も非常に多く想定され、人道上深刻な事態になりかねないと。

そうした場合の減免措置について、やはり諸外国の例を調査しているんでしょうか。その上で減免の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。

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