打越さく良 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

そのように大臣に答弁していただきたかったんですよね。

それで、八番目ですけれども、法案六十七条三項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についても、諸外国の同種の手数料、それを参考にするということになりますよね。イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とか未成年者等は免除と、フランスでは季節労働者とか学生、求職者、家族呼び寄せの受益者は免除ということでした。

ですから、諸外国の同種の手数料に倣うということですから、これらの方々についても免除していただけるということでよろしいんでしょうか。

前後のやりとり

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