先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。
ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。
ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
児童の権利条約三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが、具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。 その上で申し上げますと、外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安…
全てが裁量じゃないですよ。その裁量も、子どもの権利条約に批准しているという責任を負っているその枠内でありますよね。それだけお願いします。もう今までの説明を繰り返さなくていいです。条約の批准国としてのその枠にあると、裁量はその枠に枠付けられていると、その点はいいですよね。
条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。
ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
そのように大臣に答弁していただきたかったんですよね。
それで、八番目ですけれども、法案六十七条三項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についても、諸外国の同種の手数料、それを参考にするということになりますよね。イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とか未成年者等は免除と、フランスでは季節労働者とか学生、求職者、家族呼び寄せの受益者は免除ということでした。
ですから、諸外国の同種の手数料に倣うということですから、これらの方々についても免除していただけるということでよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。 その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではござい…
つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。 そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そ…