お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。
その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが、出入国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、また、その手数料の納付額を、失礼、手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、又はその手数料の納付を要しないとする措置が導入されているものと承知しております。
もっとも、それらの措置が、滞在許可に係る手数料の額の減額であるか、手数料の一部の納付を免除するものであるのか、そもそも手数料の額の設定がないため納付を要しないものなのか、あるいは手数料の全額を免除しているのか、調査した範囲では必ずしも明らかではない部分があるものの、例えば、経済的に困窮している者、難民の認定を受けた者、人身取引の被害者、一定の年齢に満たない者、労働災害等による年金を受給している者、治療のために滞在する者が要件とされている場合があると承知しております。
いずれにしましても、在留許可手数料の減額、免除、この対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることになりますが、その際には、国会での先生の御指摘踏まえた、御指摘含めた審議状況、それからパブリックコメント等を踏まえて適切に対応してまいりたい、このように考えております。
45
平口洋(自民)法務大臣
条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
この発言のページ
46内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。
ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
この発言のページ
47
打越さく良(立憲)
そのように大臣に答弁していただきたかったんですよね。
それで、八番目ですけれども、法案六十七条三項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についても、諸外国の同種の手数料、それを参考にするということになりますよね。イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とか未成年者等は免除と、フランスでは季節労働者とか学生、求職者、家族呼び寄せの受益者は免除ということでした。
ですから、諸外国の同種の手数料に倣うということですから、これらの方々についても免除していただけるということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
48内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。
その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが、出入国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、また、その手数料の納付額を、失礼、手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、又はその手数料の納付を要しないとする措置が導入されているものと承知しております。
もっとも、それらの措置が、滞在許可に係る手数料の額の減額であるか、手数料の一部の納付を免除するものであるのか、そもそも手数料の額の設定がないため納付を要しないものなのか、あるいは手数料の全額を免除しているのか、調査した範囲では必ずしも明らかではない部分があるものの、例えば、経済的に困窮している者、難民の認定を受けた者、人身取引の被害者、一定の年齢に満たない者、労働災害等による年金を受給している者、治療のために滞在する者が要件とされている場合があると承知しております。
いずれにしましても、在留許可手数料の減額、免除、この対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることになりますが、その際には、国会での先生の御指摘踏まえた、御指摘含めた審議状況、それからパブリックコメント等を踏まえて適切に対応してまいりたい、このように考えております。
49
打越さく良(立憲)
つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。
そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そ…
この発言のページ
50内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
諸外国の状況については先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、高齢者や例えばDV被害者等ということを今御指摘いただきましたが、経済的事情により手数料を納付することができない者かどうか、また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮をする必要がある者かどうかについては、個々の外国人の方々によって様々異なるのかなと思っております。したがって、例えば六十五歳以上は全員免除とか、そういうふうな一律に手数料を減額とか免除ということについては慎重な検討を要するというふうに考えております。
いずれにしましても、手数料の減額、免除の対…
この発言のページ
51
打越さく良(立憲)
そうした白紙委任が危険だから、このように質問させていただいています。
十番飛ばしまして、十一番に行きますけれども、政府は、手数料の引上げによる増収分の使途の一つに、難民等の認定に関する業務に要する施策を挙げていると。
この難民認定業務について我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であるとしているわけですけれども、難民条約上負っている義務に係る費用をなぜ外国人に負担させるのか。これ分からない答弁で、本会議で大臣が答弁されたのは、難民認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関係しますというものだったんですね。これ全く意味が分からない…
この発言のページ