お答えいたします。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。
この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。
したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えたものでございます。
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打越さく良(立憲)
つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。
そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そ…
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50内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
諸外国の状況については先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、高齢者や例えばDV被害者等ということを今御指摘いただきましたが、経済的事情により手数料を納付することができない者かどうか、また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮をする必要がある者かどうかについては、個々の外国人の方々によって様々異なるのかなと思っております。したがって、例えば六十五歳以上は全員免除とか、そういうふうな一律に手数料を減額とか免除ということについては慎重な検討を要するというふうに考えております。
いずれにしましても、手数料の減額、免除の対…
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打越さく良(立憲)
そうした白紙委任が危険だから、このように質問させていただいています。
十番飛ばしまして、十一番に行きますけれども、政府は、手数料の引上げによる増収分の使途の一つに、難民等の認定に関する業務に要する施策を挙げていると。
この難民認定業務について我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であるとしているわけですけれども、難民条約上負っている義務に係る費用をなぜ外国人に負担させるのか。これ分からない答弁で、本会議で大臣が答弁されたのは、難民認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関係しますというものだったんですね。これ全く意味が分からない…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。
この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。
したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えたものでございます。
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打越さく良(立憲)
だから、それが適当でないという質問をしているんですね。だから、それ適当でないと言っているのにそれを繰り返されても、その答弁がおかしいと言っているんです。
それで、難民申請者の場合、難民申請時に付与される在留資格の期間は原則二か月と。その後、この更新でも三か月しか付与されないと。このように細切れの在留資格とする背景について、五月十九日の当委員会で、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけれども、在留状況の確認のためであれば、入管の窓口に来てもら…
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54内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。
その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ確実に行う必要があり、在留諸申請の中で行う必要がございます。
その上で、在留許可手数料の額は在…
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打越さく良(立憲)
いや、過度な対応ですよ。
それで、難民申請者向けの保護措置についてですけれども、実際のところ、難民申請時に入管の窓口で保護措置の案内しているんでしょうか。
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