木村英子 (れいわ新選組)

2026年6月15日・第221回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 322 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 344 発言)

ありがとうございます。

医療機関と介護事業所が連携して行える入院時支援体制連携加算ですか、これは創設されていますけれども、この存在を知らない医療機関が多い現状でもあります。ですから、この加算についても更に周知していただくとともに、今後、医療機関における重度訪問介護の付添いがスムーズに行えるよう、自治体に寄り添った支援を周知していただきたいと思います。

次に、厚労省が出した障害者の入院に係る支援に関する確認書について質問します。

資料一の七と一の八を御覧ください。

入院時の介護者の付添いを病院側が認めない大きな理由の一つに、障害者の入院に係る支援に関する確認書の存在があります。この確認書の患者用には、コミュニケーション支援以外は医療機関の看護要員が行うこととされており、支援者がこれを行うことはできませんと書かれています。また、支援者用には、コミュニケーション支援以外の支援を行いませんと記載され、そこに署名することとなっています。この確認書の文言があることによって、先ほどの事例のように会話ができることをもって支援は要らないと判断され、付添いの拒否につながっています。

こうした状況に対して、厚労省は、資料三のとおり、令和三年度障害者総合福祉推進事業の入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究報告書において、対象者や支援内容を類型化し、分かりやすく示しています。

例えば、適切な体位交換や食事、排せつ、更衣、清拭などの介護を支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うほか、文字盤やコミュニケーション器具の使用やセッティング、かゆいところをかく、布団の掛け外しや、枕やクッションの位置のセッティング、カテーテルの状態確認、また、知的障害者の場合は、かみ砕いての説明など分かりやすい情報提供、安心して意思表明ができるサポートなど、コミュニケーション支援の内容を示しています。

しかし、この支援内容が医療機関に認識されておらず、さらに、確認書の文言を誤って解釈されているために、介護者の付添いを認めない病院があります。

このような状況に対して、東京都は、資料二のとおり、介護の必要な障害者がスムーズに入院手続ができるように家族等付添い許可申請書の許可内容欄に重度訪問介護利用という項目を加え、重度訪問介護を利用している障害者の入院には介護者の付添いができることを注意喚起しています。このような好事例は全国的に広めるべきであると私は考えます。

その上で、今後、医療機関に対して、確認書のコミュニケーション支援以外は支援者が行うことはできないという文言によって障害者が入院できない状況にならないように、確認書の文言を削除し、記載内容を改めていただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。

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