ありがとうございます。
医療機関と介護事業所が連携して行える入院時支援体制連携加算ですか、これは創設されていますけれども、この存在を知らない医療機関が多い現状でもあります。ですから、この加算についても更に周知していただくとともに、今後、医療機関における重度訪問介護の付添いがスムーズに行えるよう、自治体に寄り添った支援を周知していただきたいと思います。
次に、厚労省が出した障害者の入院に係る支援に関する確認書について質問します。
資料一の七と一の八を御覧ください。
入院時の介護者の付添いを病院側が認めない大きな理由の一つに、障害者の入院に係る支援に関する確認書の存在があります。この確認書の患者用には、コミュニケーション支援以外は医療機関の看護要員が行うこととされており、支援者がこれを行うことはできませんと書かれています。また、支援者用には、コミュニケーション支援以外の支援を行いませんと記載され、そこに署名することとなっています。この確認書の文言があることによって、先ほどの事例のように会話ができることをもって支援は要らないと判断され、付添いの拒否につながっています。
こうした状況に対して、厚労省は、資料三のとおり、令和三年度障害者総合福祉推進事業の入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究報告書において、対象者や支援内容を類型化し、分かりやすく示しています。
例えば、適切な体位交換や食事、排せつ、更衣、清拭などの介護を支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うほか、文字盤やコミュニケーション器具の使用やセッティング、かゆいところをかく、布団の掛け外しや、枕やクッションの位置のセッティング、カテーテルの状態確認、また、知的障害者の場合は、かみ砕いての説明など分かりやすい情報提供、安心して意思表明ができるサポートなど、コミュニケーション支援の内容を示しています。
しかし、この支援内容が医療機関に認識されておらず、さらに、確認書の文言を誤って解釈されているために、介護者の付添いを認めない病院があります。
このような状況に対して、東京都は、資料二のとおり、介護の必要な障害者がスムーズに入院手続ができるように家族等付添い許可申請書の許可内容欄に重度訪問介護利用という項目を加え、重度訪問介護を利用している障害者の入院には介護者の付添いができることを注意喚起しています。このような好事例は全国的に広めるべきであると私は考えます。
その上で、今後、医療機関に対して、確認書のコミュニケーション支援以外は支援者が行うことはできないという文言によって障害者が入院できない状況にならないように、確認書の文言を削除し、記載内容を改めていただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。
319
西田昌司(自民)
速記を起こしてください。
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320木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、重度訪問介護における入院時の介護派遣について質問します。
介護の必要な障害者にとって、地域の中で日常生活を営むためには介助者やヘルパーの存在はなくてはならない命綱となっています。そして、特に病気になったときは障害の状態による介護が平常時より更に困難になるため、入院時には個人の障害に熟知した介護者の付添いがなければ安全な入院生活を送ることはできない状況にあります。
一人一人の障害は全く違い、介護の仕方も違います。一定のマニュアル化された介護方法で介護された場合、骨折や捻挫など事故が起こる事例があります。実際、私の…
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321
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
重度訪問介護を受けておられる障害者で特別なコミュニケーション支援が必要な方々にとって、入院中に御本人の状態を熟知した重度訪問介護従業者が付き添い、その支援を受けられることは重要であると考えております。
このため、事務連絡や関係課長会議の場において、自治体に対し、特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院時における支援者の付添いの受入れについて病院等に対し周知をいただくことや、必要に応じ入院中に重度訪問介護の利用ができるように病院等との調整に御協力をいただくことについて依頼をしているところであります。
さらに、令和六年度の障害福祉サービス等報酬改…
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- (上の発言)
322木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
医療機関と介護事業所が連携して行える入院時支援体制連携加算ですか、これは創設されていますけれども、この存在を知らない医療機関が多い現状でもあります。ですから、この加算についても更に周知していただくとともに、今後、医療機関における重度訪問介護の付添いがスムーズに行えるよう、自治体に寄り添った支援を周知していただきたいと思います。
次に、厚労省が出した障害者の入院に係る支援に関する確認書について質問します。
資料一の七と一の八を御覧ください。
入院時の介護者の付添いを病院側が認めない大きな理由の一つに、障害者の入院に係る支援に関する確認書の存在があります。この確認書の患者用には、コミュニケーション支援以外は医療機関の看護要員が行うこととされており、支援者がこれを行うことはできませんと書かれています。また、支援者用には、コミュニケーション支援以外の支援を行いませんと記載され、そこに署名することとなっています。この確認書の文言があることによって、先ほどの事例のように会話ができることをもって支援は要らないと判断され、付添いの拒否につながっています。
こうした状況に対して、厚労省は、資料三のとおり、令和三年度障害者総合福祉推進事業の入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究報告書において、対象者や支援内容を類型化し、分かりやすく示しています。
例えば、適切な体位交換や食事、排せつ、更衣、清拭などの介護を支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うほか、文字盤やコミュニケーション器具の使用やセッティング、かゆいところをかく、布団の掛け外しや、枕やクッションの位置のセッティング、カテーテルの状態確認、また、知的障害者の場合は、かみ砕いての説明など分かりやすい情報提供、安心して意思表明ができるサポートなど、コミュニケーション支援の内容を示しています。
しかし、この支援内容が医療機関に認識されておらず、さらに、確認書の文言を誤って解釈されているために、介護者の付添いを認めない病院があります。
このような状況に対して、東京都は、資料二のとおり、介護の必要な障害者がスムーズに入院手続ができるように家族等付添い許可申請書の許可内容欄に重度訪問介護利用という項目を加え、重度訪問介護を利用している障害者の入院には介護者の付添いができることを注意喚起しています。このような好事例は全国的に広めるべきであると私は考えます。
その上で、今後、医療機関に対して、確認書のコミュニケーション支援以外は支援者が行うことはできないという文言によって障害者が入院できない状況にならないように、確認書の文言を削除し、記載内容を改めていただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。
323間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する方の入院については、これまでの通知、特に委員からも資料の一の五以降でお示しいただいているこの通知でございますが、これにおきまして、コミュニケーション支援のために入院前から支援を行っている支援者が入院中に患者に付き添うことは差し支えないこと、これにより、体位交換など障害者ごとに異なる特殊な介護方法を医療従事者などに的確に伝えることができ、適切な対応につながることなどを周知してきたところでございまして、コミュニケーション支援の一環として、例えば、適切な体位交換の方法を介護職員に伝えるため…
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324木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。早急に確認書の文言を削除することも含めて検討をお願いしたいと思います。
次に、国立病院機構の入院時の介護者の付添いについて質問します。
国立病院機構においても既に厚労省からの通知が出されているところですが、実際に介護者の付添いを拒否され、困っている方の相談を受けた事例が届いていますので、私から今読み上げたいと思います。では、読みます。
自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の植田と申します。私は、先天性ミオパチーという障害があり、二十四歳のときに地域での自立生活を始めて、現在、自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の事…
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325森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
独立行政法人国立病院機構の多くの病院におきましては、重症心身障害、神経・筋難病などの患者を受け入れており、その中には特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者がいることから、患者の権利擁護及び安全、安心の観点から、これらの患者と医療従事者との円滑なコミュニケーションを図ることのできる療養環境を整備するということが重要だと考えております。
国立病院機構においても、同様の認識の下、同機構本部から各病院に対しまして、令和四年十一月及び令和五年十一月に、重度障害者の入院に当たって支援者の付添いの求めがあった場合、可能な限り付添いを受け…
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