ありがとうございます。早急に確認書の文言を削除することも含めて検討をお願いしたいと思います。
次に、国立病院機構の入院時の介護者の付添いについて質問します。
国立病院機構においても既に厚労省からの通知が出されているところですが、実際に介護者の付添いを拒否され、困っている方の相談を受けた事例が届いていますので、私から今読み上げたいと思います。では、読みます。
自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の植田と申します。私は、先天性ミオパチーという障害があり、二十四歳のときに地域での自立生活を始めて、現在、自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の事務局長として、障害者の方の自立支援を行い、どんな障害のある方でも地域でその人らしい生活を送ることができる社会の実現を目指して活動しております。
入院時の重度訪問介護の利用について、私が実際に相談を受けた熊本のAさんの事例をお話しします。
二〇二四年の七月頃、Aさんから独り暮らしをしたいとの相談をいただきました。自宅を訪問すると、Aさんはベッドで横になっており、お父様と二人で生活されていました。ヘルパーは入っていましたが、二十四時間ではなく、Aさんはお父様の負担をとても心配されていました。電動車椅子が部屋の隅にあったため、電動車椅子は自分で操作されるのですかと尋ねると、国立病院機構の病院に入院中、看護師さんが着替えの介助をしていたときに腕を骨折して、それ以来、横になったままで、もう車椅子を操作できる体力も戻らないと思う、できるなら国立病院機構の病院にはもう行きたくない、関わりたくない、介助は雑だし、ナースコールを押してもなかなか来てもらえないと話されました。
その病院については、私が関わっている複数の利用者さんから、ナースコールを押しても二時間は放置される、三十分で来れば早い方という話や、介助方法を伝えようとしても怒られるなど、ひどい話を聞いていたため、関わりたくないと話される気持ちが痛いほど分かりました。
そこで、熊本で在宅の支援を熱心にされている医師を紹介し、その医師が紹介する病院であればヘルパーが使えることを説明しました。二〇二五年にAさんは実家を出て、二十四時間のヘルパーを利用しながら安定して生活できると連絡がありました。
二〇二六年三月二十八日、Aさんは気胸により急性期病院に救急搬送されました。その病院では、二十四時間のヘルパー利用が認められ、常にヘルパーさんがいました。Aさんは気管切開をし、声を出すことができなくなり、文字盤とまばたきで意思疎通をしていました。細かな介助方法や頭の位置の調整などは文字盤では伝えることが難しく、慣れているヘルパーさんがいたことで助かっていました。
体調も回復されたため、通院をしたかったのですが、在宅に戻る、あっ、退院をしたかったのですが、済みません、在宅に戻るには、呼吸器の準備やヘルパーさんの吸引の研修が必要になりました。それが整うまで病院に戻る必要がありますが、急性期病院なので転院する必要があり、国立病院機構の病院以外の病院も探しましたが、全て断られたため、国立病院機構の病院へ転院となりました。しかし、転院先では、看護師が対応するという理由でヘルパーの付添いは認められませんでした。
その後、Aさんは、過去に看護師に骨折させられたから怖いと国立病院機構の病院のワーカーに伝えてもらいましたが、必要とする二十四時間の介護ではなく、一週間限定で九時から十八時までの間という制限を付けられた回答が返ってきました。制限を付ける理由は、看護を代替していると思われないようにだそうです。
後日、このことを相談員さんが私に連絡してこられ、私はこれを助けてくださいという意味だと理解しました。五月一日、Aさんに会いました。Aさんは報告どおり声が出せなくなっており、文字盤を使って、ありがとうございますと伝えてくれました。その言葉を伝えるのに時間が掛かっていたので、介助方法を伝えることは困難と思いました。
その後、知り合いの議員に相談して、Aさんの病状や介護者の付添いを拒否している病院の対応を厚労省に伝えてもらうことになりました。五月七日、相談員さんから連絡があり、国立病院機構の病院が二十四時間のヘルパー利用を認め、期間も制限を設けないように調整中という内容でした。良い報告で安心しました。
しかし、転院する直前、看護師の介助により、Aさんが再び骨折する事故が起きました。Aさんは、ヘルパーだったら骨折しなかったと思うと話されました。介護を代替してはならないという、看護を代替としてはならないという一文があるため、看護師がAさんの体に触れ、対応していたそうです。私の体もそうですが、その人の障害によっては、体が拘縮していたり、湾曲していたり、それぞれ状態が異なり、介助の方法も異なります。自分に合った介助を受けられないということはとても負担であり、危険なことです。
入院時に重度訪問介護を使うことができれば、介助方法を熟知した介護者が介助方法を、体の細かい位置調整の伝達、クッションの位置調整、布団の掛け外し等、様々なことを対応していただけます。介助者がいれば、障害のある人は安心して入院できますし、病院も、介助方法を熟知した人が隣にいることで、けがをさせるリスクを大幅に軽減することができます。
介護を代替してはならないという、あっ、看護を代替してはならないという決まりを廃止できないでしょうか。完全看護の原則を障害のある方に当てはめることは不可能だと思います。まずは、国立病院機構から率先して二十四時間の入院時の重度訪問介護の利用を進めていただきたいです。以上です、とあります。
植田さんの報告にあったように、誤った介護による骨折などの事故は、私自身も病院や福祉施設経験が長い中で容易に想像できます。
このような状況が起こらないように、東京都では、資料四と五のとおり、令和五年二月に、重度訪問介護を利用する障害児者を含む特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについての通知を都立病院機構と各都立病院担当者に発出しました。この通知は、重度訪問介護の付添いを理由に入院を拒否された事例が頻発していることを受けて発出されたものです。
国立病院機構でも付添いを断った事例がありますから、今後、この東京都の通知を参考に、国立病院機構においても障害者の方の入院時の介護者の付添いを認めるように厚労省から通知を発出するとともに、指導を徹底していただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。
321
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
重度訪問介護を受けておられる障害者で特別なコミュニケーション支援が必要な方々にとって、入院中に御本人の状態を熟知した重度訪問介護従業者が付き添い、その支援を受けられることは重要であると考えております。
このため、事務連絡や関係課長会議の場において、自治体に対し、特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院時における支援者の付添いの受入れについて病院等に対し周知をいただくことや、必要に応じ入院中に重度訪問介護の利用ができるように病院等との調整に御協力をいただくことについて依頼をしているところであります。
さらに、令和六年度の障害福祉サービス等報酬改…
この発言のページ
322木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
医療機関と介護事業所が連携して行える入院時支援体制連携加算ですか、これは創設されていますけれども、この存在を知らない医療機関が多い現状でもあります。ですから、この加算についても更に周知していただくとともに、今後、医療機関における重度訪問介護の付添いがスムーズに行えるよう、自治体に寄り添った支援を周知していただきたいと思います。
次に、厚労省が出した障害者の入院に係る支援に関する確認書について質問します。
資料一の七と一の八を御覧ください。
入院時の介護者の付添いを病院側が認めない大きな理由の一つに、障害者の入院に係る支援に…
この発言のページ
323間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する方の入院については、これまでの通知、特に委員からも資料の一の五以降でお示しいただいているこの通知でございますが、これにおきまして、コミュニケーション支援のために入院前から支援を行っている支援者が入院中に患者に付き添うことは差し支えないこと、これにより、体位交換など障害者ごとに異なる特殊な介護方法を医療従事者などに的確に伝えることができ、適切な対応につながることなどを周知してきたところでございまして、コミュニケーション支援の一環として、例えば、適切な体位交換の方法を介護職員に伝えるため…
この発言のページ
- (上の発言)
324木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。早急に確認書の文言を削除することも含めて検討をお願いしたいと思います。
次に、国立病院機構の入院時の介護者の付添いについて質問します。
国立病院機構においても既に厚労省からの通知が出されているところですが、実際に介護者の付添いを拒否され、困っている方の相談を受けた事例が届いていますので、私から今読み上げたいと思います。では、読みます。
自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の植田と申します。私は、先天性ミオパチーという障害があり、二十四歳のときに地域での自立生活を始めて、現在、自立生活センターヒューマンネットワーク熊本の事務局長として、障害者の方の自立支援を行い、どんな障害のある方でも地域でその人らしい生活を送ることができる社会の実現を目指して活動しております。
入院時の重度訪問介護の利用について、私が実際に相談を受けた熊本のAさんの事例をお話しします。
二〇二四年の七月頃、Aさんから独り暮らしをしたいとの相談をいただきました。自宅を訪問すると、Aさんはベッドで横になっており、お父様と二人で生活されていました。ヘルパーは入っていましたが、二十四時間ではなく、Aさんはお父様の負担をとても心配されていました。電動車椅子が部屋の隅にあったため、電動車椅子は自分で操作されるのですかと尋ねると、国立病院機構の病院に入院中、看護師さんが着替えの介助をしていたときに腕を骨折して、それ以来、横になったままで、もう車椅子を操作できる体力も戻らないと思う、できるなら国立病院機構の病院にはもう行きたくない、関わりたくない、介助は雑だし、ナースコールを押してもなかなか来てもらえないと話されました。
その病院については、私が関わっている複数の利用者さんから、ナースコールを押しても二時間は放置される、三十分で来れば早い方という話や、介助方法を伝えようとしても怒られるなど、ひどい話を聞いていたため、関わりたくないと話される気持ちが痛いほど分かりました。
そこで、熊本で在宅の支援を熱心にされている医師を紹介し、その医師が紹介する病院であればヘルパーが使えることを説明しました。二〇二五年にAさんは実家を出て、二十四時間のヘルパーを利用しながら安定して生活できると連絡がありました。
二〇二六年三月二十八日、Aさんは気胸により急性期病院に救急搬送されました。その病院では、二十四時間のヘルパー利用が認められ、常にヘルパーさんがいました。Aさんは気管切開をし、声を出すことができなくなり、文字盤とまばたきで意思疎通をしていました。細かな介助方法や頭の位置の調整などは文字盤では伝えることが難しく、慣れているヘルパーさんがいたことで助かっていました。
体調も回復されたため、通院をしたかったのですが、在宅に戻る、あっ、退院をしたかったのですが、済みません、在宅に戻るには、呼吸器の準備やヘルパーさんの吸引の研修が必要になりました。それが整うまで病院に戻る必要がありますが、急性期病院なので転院する必要があり、国立病院機構の病院以外の病院も探しましたが、全て断られたため、国立病院機構の病院へ転院となりました。しかし、転院先では、看護師が対応するという理由でヘルパーの付添いは認められませんでした。
その後、Aさんは、過去に看護師に骨折させられたから怖いと国立病院機構の病院のワーカーに伝えてもらいましたが、必要とする二十四時間の介護ではなく、一週間限定で九時から十八時までの間という制限を付けられた回答が返ってきました。制限を付ける理由は、看護を代替していると思われないようにだそうです。
後日、このことを相談員さんが私に連絡してこられ、私はこれを助けてくださいという意味だと理解しました。五月一日、Aさんに会いました。Aさんは報告どおり声が出せなくなっており、文字盤を使って、ありがとうございますと伝えてくれました。その言葉を伝えるのに時間が掛かっていたので、介助方法を伝えることは困難と思いました。
その後、知り合いの議員に相談して、Aさんの病状や介護者の付添いを拒否している病院の対応を厚労省に伝えてもらうことになりました。五月七日、相談員さんから連絡があり、国立病院機構の病院が二十四時間のヘルパー利用を認め、期間も制限を設けないように調整中という内容でした。良い報告で安心しました。
しかし、転院する直前、看護師の介助により、Aさんが再び骨折する事故が起きました。Aさんは、ヘルパーだったら骨折しなかったと思うと話されました。介護を代替してはならないという、看護を代替としてはならないという一文があるため、看護師がAさんの体に触れ、対応していたそうです。私の体もそうですが、その人の障害によっては、体が拘縮していたり、湾曲していたり、それぞれ状態が異なり、介助の方法も異なります。自分に合った介助を受けられないということはとても負担であり、危険なことです。
入院時に重度訪問介護を使うことができれば、介助方法を熟知した介護者が介助方法を、体の細かい位置調整の伝達、クッションの位置調整、布団の掛け外し等、様々なことを対応していただけます。介助者がいれば、障害のある人は安心して入院できますし、病院も、介助方法を熟知した人が隣にいることで、けがをさせるリスクを大幅に軽減することができます。
介護を代替してはならないという、あっ、看護を代替してはならないという決まりを廃止できないでしょうか。完全看護の原則を障害のある方に当てはめることは不可能だと思います。まずは、国立病院機構から率先して二十四時間の入院時の重度訪問介護の利用を進めていただきたいです。以上です、とあります。
植田さんの報告にあったように、誤った介護による骨折などの事故は、私自身も病院や福祉施設経験が長い中で容易に想像できます。
このような状況が起こらないように、東京都では、資料四と五のとおり、令和五年二月に、重度訪問介護を利用する障害児者を含む特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについての通知を都立病院機構と各都立病院担当者に発出しました。この通知は、重度訪問介護の付添いを理由に入院を拒否された事例が頻発していることを受けて発出されたものです。
国立病院機構でも付添いを断った事例がありますから、今後、この東京都の通知を参考に、国立病院機構においても障害者の方の入院時の介護者の付添いを認めるように厚労省から通知を発出するとともに、指導を徹底していただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。
325森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
独立行政法人国立病院機構の多くの病院におきましては、重症心身障害、神経・筋難病などの患者を受け入れており、その中には特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者がいることから、患者の権利擁護及び安全、安心の観点から、これらの患者と医療従事者との円滑なコミュニケーションを図ることのできる療養環境を整備するということが重要だと考えております。
国立病院機構においても、同様の認識の下、同機構本部から各病院に対しまして、令和四年十一月及び令和五年十一月に、重度障害者の入院に当たって支援者の付添いの求めがあった場合、可能な限り付添いを受け…
この発言のページ
326木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。医療機関に対して周知徹底を今後もお願いしたいと思います。
また、介護の必要な障害者は、家族が介護できないという場合、療養施設とか療養型病院に入り、死ぬまでそこが生活の場になる人が多い状況です。閉鎖的な空間による人間関係の中では、深刻な人権侵害が起こりやすく、入院している障害者はその現状を決して外に出すことができないという状況にあります。
ですから、虐待や事故などを未然に防ぐためにも、入院している利用者の声が閉ざされないように、オンブズマン制度だったり、あるいは第三者機関など、当事者が参画できる会議体などの仕組みに対して取組が早急…
この発言のページ
327
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
国立病院機構においては、一人一人に寄り添った質の高いサービス提供に向け、障害者の方の人権を擁護する拠点であり続けることができるように、令和七年の三月に機構本部から各病院に対して通知を出しています。この通知では、職員の意識改革や、あるいは内部通報体制の実効性の確保、そして外部の目の導入、この三つの視点で整理した基本的な考え方と、それぞれの各病院の取組例などを周知をしているところであります。
外部の目の導入の取組例として、患者との懇談会の実施や患者家族との面談などに取り組む病院の具体例が挙げられておりますが、患者の意見を聞く取組の横展開を推進していると承知…
この発言のページ