小林出外務省大臣官房審議官

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

外国人による土地取得等のルールの在り方につきましては、本年の一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策で示されている方針の下、政府として検討を進め、この夏までに骨格を取りまとめるということとなっていると承知しております。

お尋ねのGATSを含む国際約束との関係でございますが、こちらについても、こうした検討の中で、国益を踏まえた上で、具体的な措置の内容に基づいて精査を進めていくことになってございます。

また、一般論としてでございますが、GATSで留保がなくても、例えば外国人による土地取得規制がサービスの貿易に影響を及ぼさない場合には、そもそもGATSは適用されないものと考えられます。

さらに、日本人そして外国人の双方を対象にした形で規制が行われる場合は、GATSの内国民待遇義務との関係で基本的に問題が生じるものではないというふうに考えてございます。

前後のやりとり

115の発言を見る

123の発言を見る