和田政宗 (参政党)

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございました。

これは、現行の外国人土地法を活用するということでできるのかと聞いたら、この法律のままではできませんということ、それはまさに、包括的委任、白紙的委任ということ、憲法上の規定にひっかかるのではないかということでありますけれども、過去答弁からしますと、また今、過去答弁と同様のものをいただいたんですけれども、具体的規定を設ける改正を行えば、これはできると解されるというふうに私は考えております。

外国人土地法は、その当時から、この法律を作った方々がしっかり考えていたのは、やはり相互主義ということも盛り込まれているわけですね。相手の国が我が国民の土地購入ですとか利用について規制をしているということであれば、同様の規定を設けることができる。私は、この外国人土地法を改正をするということが一つ案であるというふうに思います。

そして、更にお聞きをしてまいりますけれども、外国人土地法以外でどのような規制ができるのかという観点で聞いていきます。

平成六年、一九九四年のGATS、サービスの貿易に関する一般協定署名に際して、政府は土地取引に留保を付していませんけれども、留保を付さなかった理由は何なんでしょうか。

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