でありますれば、私は、政府において、GATSの第二十一条に基づいて、特定約束の修正を加盟国に求めて留保を付すべきであるというふうに考えております。
そして、更にお聞きをいたしますけれども、これは留保しなくても、外国人、外国法人の土地取得規制は可能かどうか、答弁願います。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
でありますれば、私は、政府において、GATSの第二十一条に基づいて、特定約束の修正を加盟国に求めて留保を付すべきであるというふうに考えております。
そして、更にお聞きをいたしますけれども、これは留保しなくても、外国人、外国法人の土地取得規制は可能かどうか、答弁願います。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、昭和二十二年の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律というものがございまして、その第二条第一項により、政令と読み替えられることとなっております。
ありがとうございました。 これは、現行の外国人土地法を活用するということでできるのかと聞いたら、この法律のままではできませんということ、それはまさに、包括的委任、白紙的委任ということ、憲法上の規定にひっかかるのではないかということでありますけれども、過去答弁からしますと、また今、過去答弁と同様のものをいただいたんですけれども、具体的規定を設ける改正を行えば、これはできると解されるというふうに私は考えております。 外国人土地法は、その当時から、この法律を作った方々がしっかり考えていたのは、やはり相互主義ということも盛り込まれているわけですね。相手の国が…
お答え申し上げます。
GATSにつきましては、交渉当時、各国のサービス貿易の自由化を積極的に推進すること、これが優先目標とされており、今日課題となっております経済安全保障の観点への配慮、これは、必ずしも強くなかったと認識してございます。
そうした中で、総合的な判断の結果、土地取引に関する留保は付されなかったものと認識してございます。
でありますれば、私は、政府において、GATSの第二十一条に基づいて、特定約束の修正を加盟国に求めて留保を付すべきであるというふうに考えております。
そして、更にお聞きをいたしますけれども、これは留保しなくても、外国人、外国法人の土地取得規制は可能かどうか、答弁願います。
お答え申し上げます。 外国人による土地取得等のルールの在り方につきましては、本年の一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策で示されている方針の下、政府として検討を進め、この夏までに骨格を取りまとめるということとなっていると承知しております。 お尋ねのGATSを含む国際約束との関係でございますが、こちらについても、こうした検討の中で、国益を踏まえた上で、具体的な措置の内容に基づいて精査を進めていくことになってございます。 また、一般論としてでございますが、GATSで留保がなくても、例えば外国人による土地取得規制がサー…
これは、実は重要な答弁であります。私、議員になって、初め、第三極野党でした。その後、与党の議員であった時期もありました。これは、GATSの留保がついていないから土地規制ができないという趣旨の説明を私は政府から受けてきたと認識しているんですね。それは、我々のその捉え方というものが間違っていたのかもしれないです。もっと突っ込んで政府、各部署に聞かなくてはならなかったんだというふうに思うんですが、これは実は、こういう土地規制、購入規制、利用規制が重要だと思っている議員の中でも、これはGATSの、先ほど言ったように、いわゆる留保を付す修正をやらなければ駄目だとい…
お答えいたします。 外国人による土地取得等の状況の調査につきましては、例えば、農林水産省では、外国法人等による農地、森林の取得に関する調査を、内閣府では、重要施設周辺等の注視区域内における土地建物の取得状況を実施しているものと承知しており、また、法務省さんの話になりますけれども、不動産登記についても、移転登記等の申請情報に申請人の国籍を追加するなど、こちらは本年十月からの施行になりますが、外国人等による不動産取得等の実態把握を進めているところでございます。 政府としては、国民の皆様の間にある不安や懸念にしっかりと向き合いまして、先ほどございました外国…