村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

御質問ありがとうございます。

大変難しい問題ではございますけれども、確かに再審請求事件というのはいろいろございまして、請求書を読んだだけでもこれは一体何を書いているのか分からないという事件があるというのは、私も実際に何件も経験しております。そういう場合に、言ってみれば、濫用的な、濫訴の再審請求事件というのは、現状においても比較的速やかに棄却になっているという、これは統計的にそういうふうになっております。したがいまして、濫用的請求については、それなりに裁判所も現状においても対応しているところでございますし、もし法律の改正になってもそのような運用というのは変わらないものだというふうに思っております。

その中で、再審請求の中でやはりこれは問題があるかもしれないという事案についてどういうふうに審理を進めていくのかというのが大事だというふうに思っていまして、そこが、審理を進めていくために何が必要かという先ほど言った私の問題提起に結びつくわけですけれども、それは、裁判所は力を持って前へ進めていく、そういうことと、それから責任を持ってある程度の期間内に判断をするという責任感と、それから証拠開示なんだろうというふうに思っているところでございます。

また、真実の発見という点では、私は被害者の方にとってもいいことじゃないかなというふうに思っています。というのは、被害者の方の声を私も聞いたことがあるんですけれども、さっさと証拠開示をやって早く結論を出してほしい、もし違うんだったら真犯人を捕まえてほしい、これが本当のところなんだというふうな話も聞いたことがございます。それは私は本当にもっともなことだなと思っておりまして、本来そうあるべきであるというふうに思っていますので、対立する場面もあるんですけれども、同じように真実というものを軸に考えますと対立しないところもあるということはあるかと思います。

もっとも、被害者の方のプライバシーや名誉を保護するというのは、これは大変貴重で重いものでありますので、これについては十分な配慮が必要だということは私も肝に銘じたいというふうに思っています。

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