吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

お答えします。

無辜の救済をしなければならない、一方で、真犯人が処罰を免れることがあってはならない、これを、この両方の関係をどういうふうに考えるか、そういう御趣旨だと理解させていただきました。

これは、両方同時に実現していかなければならないというふうに考えているところです。では、どういうふうに実現するのか。大変難しい問題だとは思います。

まず申し上げられることは、統計から見ると、再審請求というのは濫用的になされている場合が非常に多いのではないのかというふうに思っております。なので、再審請求がなされたからといって、すぐにその者を救済しなければならないということにはならないだろうと思っております。一定の手続を経て、証拠上、これは犯人ではないかもしれないという段階になって、そうなれば、これは無辜の救済というのをしなければならないということになると思います。

ここの過程が私は大事だと思っておりまして、申し上げた両方の目的を達成するために手続を慎重に行うべきなんだというふうに考えております。

以上です。

前後のやりとり

10の発言を見る

18の発言を見る