村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

自民党の中での議論というのは、私は、実は、自民党のヒアリングに参加をさせていただきました。そのときの雰囲気は、私は法制審も経験したんですけれども、全く違うんですね。法制審は、何を言っても響かないといいますか、本当に冷たい空気が流れていたわけですけれども、自民党の皆さん方の議論は大変熱いものを感じました。そして、やはり、冤罪被害をなくさなくちゃいけないという熱い思いを感じまして、個人的には非常に思いが通じたという気持ちを強くしております。

そういう中で、検察官の不服申立てについて大幅な修正をされた、これは刑事司法の立法については大変な事件だったんじゃないかなというふうに思います。法制審で出した刑事関係法案が与党の内部であれだけ異論が出るというのは非常に希有なことだと思いますし、実際に修正されたということは大きな一歩だったというふうに思っています。

そして、その議論をきちんと反映させるためには、もしこの案で考えた場合に、十分な根拠というのは一体どういうことを意味するのかというのをきちんと詰めていく必要があるんだろうと思うんです。それが何も実質的な制限なり担保にならないということであれば、あの議論は一体何だったのかということになりかねないというふうに思っています。

また、その一方で、私はやはり、証拠開示の点について先ほど申し上げましたが、証拠開示については十分な御議論がなされていたのかなという点は疑問を持っていることは事実です。その点については、今、国会で議論をしていただきたいというふうに思っておりますけれども、まず自民党の中でこれだけ時間をかけて再審法の問題について御議論いただいたということについて非常に敬意を表していますし、やはり国会だ、法律を作るのは国会だという思いを強くしているということでございます。

前後のやりとり

8の発言を見る

16の発言を見る