ありがとうございました。
私自身、法律の専門家でも法曹でもございません。ただ、この自民党内での議論に私も積極的に参加をさせていただきました。その中で、罪を犯していない人が処罰されることは決してあってはならない、それはもちろん、また、仮に誤って有罪判決が確定していることが判明した場合には速やかに救済をされなければならず、このような機能を十分に発揮できる再審制度を構築する必要があるということを、私自身も強く、その議論に参加させていただいて、身をもって感じたところでございます。
もっとも、先日の上谷参考人の意見陳述、さらに、本日の吉沢参考人からの御意見を伺い、確定判決を前提として成り立っている国民の日常生活を安易に崩したり真犯人に処罰を逃れさせるような制度であってはならないという思いも理解をしたところでございます。
この無辜の救済と真犯人に対する処罰は、いずれも安心、安全な社会をつくるためには極めて重要な要請であり、これらが両立する制度が求められているわけでありますが、場合によっては、特に誰が犯人かが明らかでない場合において、この議論は衝突する可能性があると感じております。
そこで、吉沢参考人、そして村山参考人、両参考人にお尋ねをいたします。
再審制度は無辜の救済をすることを目的とする制度ではありますが、真犯人が処罰を逃れることがあってはいけません。この両者の関係についてどのようにお考えになりますか。いま一度、陳述の中でも申し上げられておりましたが、お聞かせ願いたいと思います。
10吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
吉沢でございます。
自民党の方で出された法案についてですが、一部の御遺族の方に御意見をお聞きしました。
ある方は、率直に申し上げて、検察官の抗告が原則禁止になったということについては、やや心配されておられるという方もいらっしゃいました。しかし、検察官抗告は全く認められないわけではなく、また、証拠開示の問題ですとか、その他、目的外使用の禁止等、犯罪被害者側への配慮がよりよくなされた、そういう法案だということはおっしゃられておりました。冤罪被害者の救済の視点と犯罪被害者等への配慮という視点をバランスよく取り込んでいただいた、そういう望ましい法案だというこ…
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11袴袴田ひで子政府参考人など
政府案は抜け道をつくっていると思っております。それから、野党の案は大変に結構だと思っております。しっかり見直していただきたいと思っております。
抜け道というのは、一つのものを通そうと思うときに、余分な、抜け道と言いますとおかしいけれども、余分な法律を作って、その法律を守ろうとするということだと思っております、私は。
抜け道のない、率直に言って、まともな、まともと言うと誠に失礼ですけれども、誰が考えてもこれでいいと思うような法律で通していただきたいと思っております。
証拠については、やはり裁判ですから、再審の裁判ですから、いい証拠も悪い証拠も全部出し…
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12村村山浩昭弁護士
自民党の中での議論というのは、私は、実は、自民党のヒアリングに参加をさせていただきました。そのときの雰囲気は、私は法制審も経験したんですけれども、全く違うんですね。法制審は、何を言っても響かないといいますか、本当に冷たい空気が流れていたわけですけれども、自民党の皆さん方の議論は大変熱いものを感じました。そして、やはり、冤罪被害をなくさなくちゃいけないという熱い思いを感じまして、個人的には非常に思いが通じたという気持ちを強くしております。
そういう中で、検察官の不服申立てについて大幅な修正をされた、これは刑事司法の立法については大変な事件だったんじゃない…
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- (上の発言)
13山山本大地(自民)
ありがとうございました。
私自身、法律の専門家でも法曹でもございません。ただ、この自民党内での議論に私も積極的に参加をさせていただきました。その中で、罪を犯していない人が処罰されることは決してあってはならない、それはもちろん、また、仮に誤って有罪判決が確定していることが判明した場合には速やかに救済をされなければならず、このような機能を十分に発揮できる再審制度を構築する必要があるということを、私自身も強く、その議論に参加させていただいて、身をもって感じたところでございます。
もっとも、先日の上谷参考人の意見陳述、さらに、本日の吉沢参考人からの御意見を伺い、確定判決を前提として成り立っている国民の日常生活を安易に崩したり真犯人に処罰を逃れさせるような制度であってはならないという思いも理解をしたところでございます。
この無辜の救済と真犯人に対する処罰は、いずれも安心、安全な社会をつくるためには極めて重要な要請であり、これらが両立する制度が求められているわけでありますが、場合によっては、特に誰が犯人かが明らかでない場合において、この議論は衝突する可能性があると感じております。
そこで、吉沢参考人、そして村山参考人、両参考人にお尋ねをいたします。
再審制度は無辜の救済をすることを目的とする制度ではありますが、真犯人が処罰を逃れることがあってはいけません。この両者の関係についてどのようにお考えになりますか。いま一度、陳述の中でも申し上げられておりましたが、お聞かせ願いたいと思います。
14吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
お答えします。
無辜の救済をしなければならない、一方で、真犯人が処罰を免れることがあってはならない、これを、この両方の関係をどういうふうに考えるか、そういう御趣旨だと理解させていただきました。
これは、両方同時に実現していかなければならないというふうに考えているところです。では、どういうふうに実現するのか。大変難しい問題だとは思います。
まず申し上げられることは、統計から見ると、再審請求というのは濫用的になされている場合が非常に多いのではないのかというふうに思っております。なので、再審請求がなされたからといって、すぐにその者を救済しなければならない…
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15村村山浩昭弁護士
御質問ありがとうございます。
大変難しい問題ではございますけれども、確かに再審請求事件というのはいろいろございまして、請求書を読んだだけでもこれは一体何を書いているのか分からないという事件があるというのは、私も実際に何件も経験しております。そういう場合に、言ってみれば、濫用的な、濫訴の再審請求事件というのは、現状においても比較的速やかに棄却になっているという、これは統計的にそういうふうになっております。したがいまして、濫用的請求については、それなりに裁判所も現状においても対応しているところでございますし、もし法律の改正になってもそのような運用というのは…
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16山山本大地(自民)
ありがとうございました。
済みません、もう少し聞きたいこともあったんですけれども、時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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