その十分な根拠についてお聞きしますけれども、十分な根拠の有無は誰が判断をするのか。検察官が判断するというのであれば、これまでと変わらないのではないか。検察官はこれまで十分な根拠なく抗告を行ってきたのかということになります。もし実例があるのであれば、具体的に挙げていただきたいというふうに思います。もし、これまでは十分な根拠がないのに不服申立てをしてきたのであれば、それこそが問題なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立ての全面禁止については、これまでも当委員会でるるお答えしてきたとおりでございますが、本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義などが損なわれること、裁判のやり直しという重大な効力を持つ再審開始決定について上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題点があると考えられるところでございます。 これらの問題点は、再審公判における有罪立証等によって解決される事柄ではなく、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止すること…
まあ、原則なんですけれども。 これは私も繰り返し述べていますけれども、正々堂々とやればいいじゃないですか。その中で最終的に決定がなされるわけでありますので、公判の中でやればいいというような状況だというふうに思うんですけれども。ここの部分が与党内の審査でもひっかかる部分だったということを聞いておりますし、これはもう正々堂々やるということを決めてしまえば、ずっとこれだけの審議時間をかけてここの解釈について聞いていくわけですよね、これもクリアをされるというところで、まさに内閣提出法案に対して議員立法案も出ているという状況でございますけれども。 十分な根拠に…
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百五十条の二第一項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 同様の文言としては、現行の刑訴法二百十条第一項ですけれども、緊急逮捕の要件に、十分な理由というものがございます。 十分性というのは、刑訴法でいいますと、そのような緊急逮捕の要件に使うような高度の蓋然性を意味するわけでありますが、その上で、十分な理由と規定することも考えられたところであったん…
- (上の発言)
その十分な根拠についてお聞きしますけれども、十分な根拠の有無は誰が判断をするのか。検察官が判断するというのであれば、これまでと変わらないのではないか。検察官はこれまで十分な根拠なく抗告を行ってきたのかということになります。もし実例があるのであれば、具体的に挙げていただきたいというふうに思います。もし、これまでは十分な根拠がないのに不服申立てをしてきたのであれば、それこそが問題なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 過去の事案を挙げて、仮定的に、そのときにこの十分な根拠の要件があったならば抗告ができたのかどうかということを当てはめを行うということは、済みません、法務当局としては大変難しいことでもございますし、お答えしづらいところではあるのですけれども、十分な根拠の判断主体は検察官ということは、答弁しているとおりでございます。 その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは重々承知しておりますけれども、抗告裁判所としては抗告に理由があるか否かを判断するものでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再…
更に聞きますけれども、福井事件の第一次再審請求の即時抗告については、十分な根拠がなかったということになるのかどうか。もし十分な根拠があるというのであれば、改善されないのではないかというふうに思います。具体的に事例を挙げて、どのような事例が十分な根拠のない即時抗告であり、今後は禁止されることになるのか、これを明らかにしていただきたいというふうに思います。
お答えいたします。 過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てにつきまして、十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であるということはどうか御理解いただきたいと思いますけれども、少なくとも、十分な根拠としてここに条文で上がっていることでいえば、例えば、当たらないということが明らかな事例といたしまして、原決定の結論に影響しない証拠評価あるいは事実認定の誤り、決定の総体に関しては誤りがあるとしても、それは結論に影響することに十分な根拠があるということをしなきゃいけないものでありまして、そういう原決定に影響しないものについては十分な根拠…