佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

本法律案による改正後の刑訴法四百五十条の二第一項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。

同様の文言としては、現行の刑訴法二百十条第一項ですけれども、緊急逮捕の要件に、十分な理由というものがございます。

十分性というのは、刑訴法でいいますと、そのような緊急逮捕の要件に使うような高度の蓋然性を意味するわけでありますが、その上で、十分な理由と規定することも考えられたところであったんですけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とする趣旨を含めまして、ただいま申し上げた趣旨を明確に表現する観点からは、理由というよりは根拠と表現、文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点であります。

加えまして、理由という文言を用いた場合に、抗告自体の理由、これは意味がかなりちょっと違うんですが、理由という言葉は一緒なんですが、抗告自体の理由と混同されるおそれがあるだろうということから、本法律案においては十分な根拠という文言を使ったということでございます。

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