お答えいたします。
過去の事案を挙げて、仮定的に、そのときにこの十分な根拠の要件があったならば抗告ができたのかどうかということを当てはめを行うということは、済みません、法務当局としては大変難しいことでもございますし、お答えしづらいところではあるのですけれども、十分な根拠の判断主体は検察官ということは、答弁しているとおりでございます。
その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは重々承知しておりますけれども、抗告裁判所としては抗告に理由があるか否かを判断するものでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないというふうに判断されることでありまして、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
その上で、従来と同じではないかというふうな御質問がございましたけれども、このような重大な結果をもたらす抗告でございますので、十分な根拠の内容を遅滞なく国民に公表して、それから一年後にはその決定が裁判所のチェックという形で出る。それが、例えば検察官の抗告が、不服申立てが蹴られたというふうになった場合には、先ほど来の質疑にもありましたけれども、検察は様々な判断を迫られることになるわけでありまして、五年ごとの検討におきましても、そのような実例としてこのような結果が残って、後々国会の判断も踏まえて様々なことが想定されるわけであります。
したがいまして、これまでどおりにやるのではないかということではありまして、慎重に判断しなきゃいけないと思いますけれども、これまでにも増してそのような判断を慎重に、抑制的にやることは、これはこの法案の趣旨でありまして、それはそのようになるというふうに考えているところでございます。
161
和田政宗(参政)
まあ、原則なんですけれども。
これは私も繰り返し述べていますけれども、正々堂々とやればいいじゃないですか。その中で最終的に決定がなされるわけでありますので、公判の中でやればいいというような状況だというふうに思うんですけれども。ここの部分が与党内の審査でもひっかかる部分だったということを聞いておりますし、これはもう正々堂々やるということを決めてしまえば、ずっとこれだけの審議時間をかけてここの解釈について聞いていくわけですよね、これもクリアをされるというところで、まさに内閣提出法案に対して議員立法案も出ているという状況でございますけれども。
十分な根拠に…
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162佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の刑訴法四百五十条の二第一項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。
同様の文言としては、現行の刑訴法二百十条第一項ですけれども、緊急逮捕の要件に、十分な理由というものがございます。
十分性というのは、刑訴法でいいますと、そのような緊急逮捕の要件に使うような高度の蓋然性を意味するわけでありますが、その上で、十分な理由と規定することも考えられたところであったん…
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163
和田政宗(参政)
その十分な根拠についてお聞きしますけれども、十分な根拠の有無は誰が判断をするのか。検察官が判断するというのであれば、これまでと変わらないのではないか。検察官はこれまで十分な根拠なく抗告を行ってきたのかということになります。もし実例があるのであれば、具体的に挙げていただきたいというふうに思います。もし、これまでは十分な根拠がないのに不服申立てをしてきたのであれば、それこそが問題なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
164佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
過去の事案を挙げて、仮定的に、そのときにこの十分な根拠の要件があったならば抗告ができたのかどうかということを当てはめを行うということは、済みません、法務当局としては大変難しいことでもございますし、お答えしづらいところではあるのですけれども、十分な根拠の判断主体は検察官ということは、答弁しているとおりでございます。
その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは重々承知しておりますけれども、抗告裁判所としては抗告に理由があるか否かを判断するものでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないというふうに判断されることでありまして、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
その上で、従来と同じではないかというふうな御質問がございましたけれども、このような重大な結果をもたらす抗告でございますので、十分な根拠の内容を遅滞なく国民に公表して、それから一年後にはその決定が裁判所のチェックという形で出る。それが、例えば検察官の抗告が、不服申立てが蹴られたというふうになった場合には、先ほど来の質疑にもありましたけれども、検察は様々な判断を迫られることになるわけでありまして、五年ごとの検討におきましても、そのような実例としてこのような結果が残って、後々国会の判断も踏まえて様々なことが想定されるわけであります。
したがいまして、これまでどおりにやるのではないかということではありまして、慎重に判断しなきゃいけないと思いますけれども、これまでにも増してそのような判断を慎重に、抑制的にやることは、これはこの法案の趣旨でありまして、それはそのようになるというふうに考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
更に聞きますけれども、福井事件の第一次再審請求の即時抗告については、十分な根拠がなかったということになるのかどうか。もし十分な根拠があるというのであれば、改善されないのではないかというふうに思います。具体的に事例を挙げて、どのような事例が十分な根拠のない即時抗告であり、今後は禁止されることになるのか、これを明らかにしていただきたいというふうに思います。
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てにつきまして、十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であるということはどうか御理解いただきたいと思いますけれども、少なくとも、十分な根拠としてここに条文で上がっていることでいえば、例えば、当たらないということが明らかな事例といたしまして、原決定の結論に影響しない証拠評価あるいは事実認定の誤り、決定の総体に関しては誤りがあるとしても、それは結論に影響することに十分な根拠があるということをしなきゃいけないものでありまして、そういう原決定に影響しないものについては十分な根拠…
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和田政宗(参政)
これが最後の質問になると思いますが、法制審議会の再審関係部会で鴨志田弁護士が提出した資料によりますと、日弁連の再審支援事件十九件のうち、不服申立てを行わなかったのは三件でありまして、十六件では不服申立てがなされています。うち六件では特別抗告がなされています。五件では再審開始決定が取り消されておりますが、これはその後の質問にも関わってまいりますので、今時間が参りましたので、この質問は次回に回させていただきます。
次回以降もこの再審開始決定に対する不服申立てについては更に聞いてまいりますので、真摯な答弁を願いたいというふうに思います。
以上で終わります。
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