佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

過去の事案を挙げて、仮定的に、そのときにこの十分な根拠の要件があったならば抗告ができたのかどうかということを当てはめを行うということは、済みません、法務当局としては大変難しいことでもございますし、お答えしづらいところではあるのですけれども、十分な根拠の判断主体は検察官ということは、答弁しているとおりでございます。

その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは重々承知しておりますけれども、抗告裁判所としては抗告に理由があるか否かを判断するものでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないというふうに判断されることでありまして、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。

その上で、従来と同じではないかというふうな御質問がございましたけれども、このような重大な結果をもたらす抗告でございますので、十分な根拠の内容を遅滞なく国民に公表して、それから一年後にはその決定が裁判所のチェックという形で出る。それが、例えば検察官の抗告が、不服申立てが蹴られたというふうになった場合には、先ほど来の質疑にもありましたけれども、検察は様々な判断を迫られることになるわけでありまして、五年ごとの検討におきましても、そのような実例としてこのような結果が残って、後々国会の判断も踏まえて様々なことが想定されるわけであります。

したがいまして、これまでどおりにやるのではないかということではありまして、慎重に判断しなきゃいけないと思いますけれども、これまでにも増してそのような判断を慎重に、抑制的にやることは、これはこの法案の趣旨でありまして、それはそのようになるというふうに考えているところでございます。

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