答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。
やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただきたいというふうに思います。
今局長言われたように、伝達する際にはと言いましたけれども、やはり袴田事件においては口頭説明でき切るのかというところは大きな疑問でありまして、立証及び社会的検証の実効性について次に伺いたいと思います。
五月二十九日の参考人質疑で、鴨志田参考人から、実験結果だけを示してもその意味は十分に伝わらず、元の開示証拠と比較して初めてその証拠価値が明らかになる、すなわち、証拠そのものを見せなければ伝わらない価値があるというような趣旨の発言がありました。
これは、五点の衣類の写真の問題を見ればまさにそのとおりでないかというふうに思いますし、実験の結果、みそに長期間漬かった血痕は茶色又は黒っぽく変色するのに対し、元の開示写真にはまたそうではない色味が残っていたという、差異というか違いが非常に重要だったというわけであります。
そうであるにもかかわらず、元の写真を示すことは違反になり得る、そして、口頭で、色が違うとか、もっとこっちの方が赤かったんですとか、そういうことを説明するのにはやはり限界があると思いますし、袴田事件のように検証型の活動の本当の価値というのは、報道にも、社会的共有もされないのでないかというふうに考えます。
局長にお伺いしたいと思いますけれども、証拠の内容を口頭で説明すること、また、複製等そのものを提示することでは、立証や社会的検証の実効性にどれだけの差があると考えておられるのか、また、口頭説明で足りるというのであれば、袴田事件をどのように、実験結果を比較して説明をしていくべきと考えるのか、具体的に説明をいただきたいと思います。
125佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
国家賠償責任については、やはり個々の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ということではございますけれども、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、やはり国家賠償法上の違法性の判断の対象となり得るというふうに考えているところでありまして、また、従来から答弁しているとおり、十分な根拠があったと、ないのに不服申立てをした場合には、通常、その抗告は理由がないとして棄却されることになります。
したがいまして、そのような中で裁判所のチェックが行われるということでもございまして、結果が…
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126小小竹凱(国民)
国賠との関係もそうですけれども、十分な根拠があるという例外規定を残した意味について今は問いませんが、これが棄却されたときには、それ自体が、違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと、厳しく取り締まれないと思いますし、そういうことを例外的に残していく、その道がどんどん広がっていけば、結果として、先日の私への答弁を聞いていても、大臣も抗告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとか、やはり、現状から変わらない、むしろ後退することも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますので、今局長が答弁いただいたように、棄却された場合には、違法になり得るでは…
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127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。
その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るということは、そういうことになるだろうと…
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- (上の発言)
128小小竹凱(国民)
答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。
やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただきたいというふうに思います。
今局長言われたように、伝達する際にはと言いましたけれども、やはり袴田事件においては口頭説明でき切るのかというところは大きな疑問でありまして、立証及び社会的検証の実効性について次に伺いたいと思います。
五月二十九日の参考人質疑で、鴨志田参考人から、実験結果だけを示してもその意味は十分に伝わらず、元の開示証拠と比較して初めてその証拠価値が明らかになる、すなわち、証拠そのものを見せなければ伝わらない価値があるというような趣旨の発言がありました。
これは、五点の衣類の写真の問題を見ればまさにそのとおりでないかというふうに思いますし、実験の結果、みそに長期間漬かった血痕は茶色又は黒っぽく変色するのに対し、元の開示写真にはまたそうではない色味が残っていたという、差異というか違いが非常に重要だったというわけであります。
そうであるにもかかわらず、元の写真を示すことは違反になり得る、そして、口頭で、色が違うとか、もっとこっちの方が赤かったんですとか、そういうことを説明するのにはやはり限界があると思いますし、袴田事件のように検証型の活動の本当の価値というのは、報道にも、社会的共有もされないのでないかというふうに考えます。
局長にお伺いしたいと思いますけれども、証拠の内容を口頭で説明すること、また、複製等そのものを提示することでは、立証や社会的検証の実効性にどれだけの差があると考えておられるのか、また、口頭説明で足りるというのであれば、袴田事件をどのように、実験結果を比較して説明をしていくべきと考えるのか、具体的に説明をいただきたいと思います。
129佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもり…
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130小小竹凱(国民)
局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧…
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131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それ…
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