局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧なところが発生するのであれば、それはまた個別の事案に委ねていくという、やはり立法府ですから、全てを運用に委ねるのではなくて、明確な線引きというのは設けていく必要があると思いますし、答弁から見ても、そういった、ある種、認識は一致しているんですよ、だったら、それを明確に明記すればいいんじゃないですかということをずっと申しているのであって。
その次の質問に行きたいと思いますけれども、範囲についてお尋ねしたいと思います。
五月二十九日の参考人質疑の中で、性的画像などの高度に秘匿性の高い証拠であったりとか、それ以外の写真、図面とかそういったものの証拠では大きな違いがあるということが認識されました。局長も認識されているというふうに思います。被害者の名誉であったりプライバシー保護、これは極めて重要であると私ももちろん考えております。とりわけ、性的画像等についても、流出による被害が深刻かつ回復困難であるという先日の参考人の答弁も十分に理解をしております。
であれば、結局、今、一律に禁止の規定を及ぼしていることが適切なのかというような疑問が残りまして、政府としては、性的画像などのように名誉、プライバシー保護の観点から特に厳格な配慮を要する証拠についても、結局、写真や図面とかその他の一般的な証拠と区別することなく一律に禁止の対象としている現状ではありますけれども、これはなぜ、こういう考え方というか、包括的な一律禁止が必要というふうに考えるのか、改めて御答弁いただけますか。
127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。
その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るということは、そういうことになるだろうと…
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128小小竹凱(国民)
答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。
やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただき…
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129佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもり…
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- (上の発言)
130小小竹凱(国民)
局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧なところが発生するのであれば、それはまた個別の事案に委ねていくという、やはり立法府ですから、全てを運用に委ねるのではなくて、明確な線引きというのは設けていく必要があると思いますし、答弁から見ても、そういった、ある種、認識は一致しているんですよ、だったら、それを明確に明記すればいいんじゃないですかということをずっと申しているのであって。
その次の質問に行きたいと思いますけれども、範囲についてお尋ねしたいと思います。
五月二十九日の参考人質疑の中で、性的画像などの高度に秘匿性の高い証拠であったりとか、それ以外の写真、図面とかそういったものの証拠では大きな違いがあるということが認識されました。局長も認識されているというふうに思います。被害者の名誉であったりプライバシー保護、これは極めて重要であると私ももちろん考えております。とりわけ、性的画像等についても、流出による被害が深刻かつ回復困難であるという先日の参考人の答弁も十分に理解をしております。
であれば、結局、今、一律に禁止の規定を及ぼしていることが適切なのかというような疑問が残りまして、政府としては、性的画像などのように名誉、プライバシー保護の観点から特に厳格な配慮を要する証拠についても、結局、写真や図面とかその他の一般的な証拠と区別することなく一律に禁止の対象としている現状ではありますけれども、これはなぜ、こういう考え方というか、包括的な一律禁止が必要というふうに考えるのか、改めて御答弁いただけますか。
131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それ…
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132小小竹凱(国民)
いや、その上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。
どういうふうに明記すればいいか分からないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども、じゃ、例えば、請求人側も、犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外使用禁止規定は外すというような、そんな考えもあったということですか、法制審のときには。
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133佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。
様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを、了承を自分が出すか出さないかを判断させる、それは人によ…
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