お答えいたします。
証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもりでございます。
その上で、概要を伝えればいいというふうに申し上げられない、今の案件だとそういう部分があるのだと思います。そういう中で、例えば、今の事例ですと、弁護人がということでございましたので、そもそも罰則に当たらないとか、そういう目的で、伝わって、やりますので、違反をした場合の措置につきましては、措置を取るべき人におきまして、違反はしているけれども、そのような措置は取る必要がないと判断する場面があり得るのではないか、今の御指摘のようなものについてはというふうに思うところでありますし、また、もちろんそういう中に様々な被害者のプライバシーなどが含まれる場合もありますので、例えば加工等の仕方にもよるかと思いますし、様々なやり方があるのだと思います。
そういう意味で、被害者を始めとする関係者のプライバシーの保護というのも重要でありますし、裁判のために使われるだろうと理解して、できる限り広く弁護人側に提出したり開示したりする運用を確保すべく、目的外使用の禁止というものも設けられているところでありますので、それをしゃくし定規にやらないことそのものが重要なのではないかというふうに思うところでありまして、私どもとしてはそのように理解しているところでございます。
126小小竹凱(国民)
国賠との関係もそうですけれども、十分な根拠があるという例外規定を残した意味について今は問いませんが、これが棄却されたときには、それ自体が、違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと、厳しく取り締まれないと思いますし、そういうことを例外的に残していく、その道がどんどん広がっていけば、結果として、先日の私への答弁を聞いていても、大臣も抗告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとか、やはり、現状から変わらない、むしろ後退することも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますので、今局長が答弁いただいたように、棄却された場合には、違法になり得るでは…
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127佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。
その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るということは、そういうことになるだろうと…
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128小小竹凱(国民)
答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。
やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただき…
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- (上の発言)
129佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもりでございます。
その上で、概要を伝えればいいというふうに申し上げられない、今の案件だとそういう部分があるのだと思います。そういう中で、例えば、今の事例ですと、弁護人がということでございましたので、そもそも罰則に当たらないとか、そういう目的で、伝わって、やりますので、違反をした場合の措置につきましては、措置を取るべき人におきまして、違反はしているけれども、そのような措置は取る必要がないと判断する場面があり得るのではないか、今の御指摘のようなものについてはというふうに思うところでありますし、また、もちろんそういう中に様々な被害者のプライバシーなどが含まれる場合もありますので、例えば加工等の仕方にもよるかと思いますし、様々なやり方があるのだと思います。
そういう意味で、被害者を始めとする関係者のプライバシーの保護というのも重要でありますし、裁判のために使われるだろうと理解して、できる限り広く弁護人側に提出したり開示したりする運用を確保すべく、目的外使用の禁止というものも設けられているところでありますので、それをしゃくし定規にやらないことそのものが重要なのではないかというふうに思うところでありまして、私どもとしてはそのように理解しているところでございます。
130小小竹凱(国民)
局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧…
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131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それ…
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132小小竹凱(国民)
いや、その上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。
どういうふうに明記すればいいか分からないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども、じゃ、例えば、請求人側も、犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外使用禁止規定は外すというような、そんな考えもあったということですか、法制審のときには。
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