佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもりでございます。

その上で、概要を伝えればいいというふうに申し上げられない、今の案件だとそういう部分があるのだと思います。そういう中で、例えば、今の事例ですと、弁護人がということでございましたので、そもそも罰則に当たらないとか、そういう目的で、伝わって、やりますので、違反をした場合の措置につきましては、措置を取るべき人におきまして、違反はしているけれども、そのような措置は取る必要がないと判断する場面があり得るのではないか、今の御指摘のようなものについてはというふうに思うところでありますし、また、もちろんそういう中に様々な被害者のプライバシーなどが含まれる場合もありますので、例えば加工等の仕方にもよるかと思いますし、様々なやり方があるのだと思います。

そういう意味で、被害者を始めとする関係者のプライバシーの保護というのも重要でありますし、裁判のために使われるだろうと理解して、できる限り広く弁護人側に提出したり開示したりする運用を確保すべく、目的外使用の禁止というものも設けられているところでありますので、それをしゃくし定規にやらないことそのものが重要なのではないかというふうに思うところでありまして、私どもとしてはそのように理解しているところでございます。

前後のやりとり

125の発言を見る

133の発言を見る