小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

国賠との関係もそうですけれども、十分な根拠があるという例外規定を残した意味について今は問いませんが、これが棄却されたときには、それ自体が、違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと、厳しく取り締まれないと思いますし、そういうことを例外的に残していく、その道がどんどん広がっていけば、結果として、先日の私への答弁を聞いていても、大臣も抗告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとか、やはり、現状から変わらない、むしろ後退することも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますので、今局長が答弁いただいたように、棄却された場合には、違法になり得るではなくて、もうその時点で国賠上の違法になるというような強い認識を持っていただきたいというふうに思っています。

そして、次に目的外使用禁止規定についても伺いたいと思います。

まず第一問、ちょっと確認のような質問をさせていただきたいというふうに思いますが、袴田事件では、いわゆる五点の衣類のカラー写真が開示され、その色調が一年二か月みそに漬かっていたものとは到底思えないほど鮮やかであったことから、弁護団と支援者が実験を重ね、実際の変色状態であったり、そういったものと大きく異なることが明らかになり、これが、再審開始、そして無罪方向に向かう大きな原動力となったことは、先日来、共通認識としてあるかというふうに思います。

そして、五月二十七日の稲田委員の質疑に対する答弁では、支援者に証拠の複製を示して一緒に実験すること自体は、再審請求の手続の準備という目的の範囲であり、目的外使用禁止規定には当たらないとの答弁がされたと理解をしております。他方で、提出命令又は開示を受けて、手元にある証拠そのものをそのまま公表することについては、目的外使用禁止規定の規律がかかり得るというような答弁も示されたと理解しております。

仮に、当時、今回のような目的外使用禁止規定が既に存在したとして、この袴田事件におけるいわゆる五点の衣類のカラー写真について、弁護人がその複製等をそのまま報道機関に提供する場合には、目的外使用禁止規定に違反するという理解でよろしいでしょうか。

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