佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

国家賠償責任については、やはり個々の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ということではございますけれども、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、やはり国家賠償法上の違法性の判断の対象となり得るというふうに考えているところでありまして、また、従来から答弁しているとおり、十分な根拠があったと、ないのに不服申立てをした場合には、通常、その抗告は理由がないとして棄却されることになります。

したがいまして、そのような中で裁判所のチェックが行われるということでもございまして、結果がそういうふうになった場合には厳しく検察当局は問われることになるだろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

121の発言を見る

129の発言を見る