今いただいたのは、違法となり得るということでありますが、行為規範である以上は、裁判規範になっていないということは、判例上、いわゆる職務行為基準説が取られており、ここで、その時点で判断した検察官が相当の合理性があったかどうかという観点が争えるというふうに思いまして、やはりこの行為規範ということが抽象的な行為規範にとどまるのであれば、国賠訴訟になったときも、結局、検察官は当時の判断としては相当であったと主張することができてしまうんじゃないかというふうに思うんですが、この点、どういうふうに思いますでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしているところでございまして、この例外要件に当たらない限り不服申立てをすることはできませんし、そのため、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法になると考えられるところでございます。 仮に、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず不服申立てが棄却された場合、検察当局におきましては、抗告裁判所の認定判断との相違点等について検討…
ありがとうございます。 是非、五年ごとの見直し条項もありますから、もちろん、例外的に十分な根拠があると思って検察官が抗告して、それを棄却された場合には、これを相当重く受け止めて、単なる反省ではなくて、検証していく仕組みというのを現状から構築していくような検討を始めていただきたいというふうに思います。 国家賠償請求訴訟との関係についてちょっと伺いたいと思います。 再審確定後に国賠訴訟となった場合について、政府は、裁判所に棄却された検察官抗告について、国賠法上の違法性判断の対象となり得る行為だと考えるのか、それとも、単なる訴訟活動として原則としてその対…
お答えいたします。
国家賠償法第一条第一項におきまして、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うこととされているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、国家賠償法上の違法性判断の対象となり得ると考えているところでございます。
- (上の発言)
今いただいたのは、違法となり得るということでありますが、行為規範である以上は、裁判規範になっていないということは、判例上、いわゆる職務行為基準説が取られており、ここで、その時点で判断した検察官が相当の合理性があったかどうかという観点が争えるというふうに思いまして、やはりこの行為規範ということが抽象的な行為規範にとどまるのであれば、国賠訴訟になったときも、結局、検察官は当時の判断としては相当であったと主張することができてしまうんじゃないかというふうに思うんですが、この点、どういうふうに思いますでしょうか。
お答えいたします。 国家賠償責任については、やはり個々の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ということではございますけれども、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、やはり国家賠償法上の違法性の判断の対象となり得るというふうに考えているところでありまして、また、従来から答弁しているとおり、十分な根拠があったと、ないのに不服申立てをした場合には、通常、その抗告は理由がないとして棄却されることになります。 したがいまして、そのような中で裁判所のチェックが行われるということでもございまして、結果が…
国賠との関係もそうですけれども、十分な根拠があるという例外規定を残した意味について今は問いませんが、これが棄却されたときには、それ自体が、違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと、厳しく取り締まれないと思いますし、そういうことを例外的に残していく、その道がどんどん広がっていけば、結果として、先日の私への答弁を聞いていても、大臣も抗告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとか、やはり、現状から変わらない、むしろ後退することも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますので、今局長が答弁いただいたように、棄却された場合には、違法になり得るでは…
お答えいたします。 本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。 その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るということは、そういうことになるだろうと…