佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。

その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るということは、そういうことになるだろうと思っております。

もっとも、前回の質疑等でもありましたが、謄写した証拠の概要を伝達するなどの行為は証拠の複製等の提示には当たりませんし、例えば、加工等した場合に、証拠をそのまま提示したというふうに認められない場合もあると思いますので、それは様々工夫の余地があるのではないかというふうに思います。

その上で、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られますし、そういった様々な状況、行為の結果、あと、現に示される証拠の中身、そういったものによっても、違反した場合の措置については、そういうことを考慮するということになるかと思いますので、当該措置を取るべき者について適切な判断がされることになると私どもとしては考えているところでございます。

前後のやりとり

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