佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。

一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。

一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それぞれ、される者ですけれども、そこには感情的な行き来があって、それ自体を、現場の状況そのものを外に漏らされることについては抵抗のある被害者などもいるわけであります。

そういう意味で、弊害というのは、名誉、プライバシーだけじゃなくて、それ以外の、捜査の秘密であるとか様々な、被害者から見てそれはプライバシーだと思うものは、我々がプライバシーだと考えるものに限らず、自分がどのように行動して、どのような証拠を提出したかとかも含めて、そういうのはやはり、どんな捜査協力をしたかも含めてプライバシーだったりするわけです。そういう形の様々な弊害等のある証拠の範囲を過不足なく明確な形で類型化して、法文上限定するというのは、いろいろ考えてみるのではありますが、なかなか困難であるというのが私どもの結論でございます。

そのような意味で、本法律案におきましては、通常審で検察官が開示した証拠についてと同様に、提出証拠一般について目的外使用を禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容であるとか行為の目的、態様とか、そのもたらす結果であるとか、個別の事情を考慮することとしているという状況にございます。

前後のやりとり

127の発言を見る

135の発言を見る