佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。

様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを、了承を自分が出すか出さないかを判断させる、それは人によっては苦痛な場合が多々あるわけであります。自分の出した証拠、画像を見せていいかどうかをその都度確認するということも、被害者にとってはかなり痛い事情になることもございます。そういうことも含めて、それは適切でない、一旦明快に禁止した上で、あくまで裁判のために使うなら自由に使って構いませんけれども、裁判以外のところに使うのは一律禁止した上で、その措置については、状況、個別の事情を捉えましょうという結論になったということでございます。

前後のやりとり

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