お答えいたします。
済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。
様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを、了承を自分が出すか出さないかを判断させる、それは人によっては苦痛な場合が多々あるわけであります。自分の出した証拠、画像を見せていいかどうかをその都度確認するということも、被害者にとってはかなり痛い事情になることもございます。そういうことも含めて、それは適切でない、一旦明快に禁止した上で、あくまで裁判のために使うなら自由に使って構いませんけれども、裁判以外のところに使うのは一律禁止した上で、その措置については、状況、個別の事情を捉えましょうという結論になったということでございます。
130小小竹凱(国民)
局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧…
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131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それ…
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132小小竹凱(国民)
いや、その上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。
どういうふうに明記すればいいか分からないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども、じゃ、例えば、請求人側も、犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外使用禁止規定は外すというような、そんな考えもあったということですか、法制審のときには。
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- (上の発言)
133佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。
様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを、了承を自分が出すか出さないかを判断させる、それは人によっては苦痛な場合が多々あるわけであります。自分の出した証拠、画像を見せていいかどうかをその都度確認するということも、被害者にとってはかなり痛い事情になることもございます。そういうことも含めて、それは適切でない、一旦明快に禁止した上で、あくまで裁判のために使うなら自由に使って構いませんけれども、裁判以外のところに使うのは一律禁止した上で、その措置については、状況、個別の事情を捉えましょうという結論になったということでございます。
134小小竹凱(国民)
その上で、これは常々、通常審との均衡というかバランスも言われていますけれども、通常審の方の中身についても伺いたいと思います。
今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありまして、つまり、明白な証拠の存在が必要であるということで、そして、それを、こ…
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135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
公判で取り調べられた証拠といいますのは、通常審におきましては、証拠開示などを含めまして、それぞれが、証拠法則といいましょうか、通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますので、それ以外に、関連する証拠として、ほかの、現に取り調べられなかった証拠に比べますと、比較的、もう既に開示されていて、法廷で要旨の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから、ここで書く意味は、公判で取り調べられた証拠というのは、それ以外に比べますとやや情状が軽いのではないか、使用の禁止違反がですね、という趣旨で書かれ…
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136小小竹凱(国民)
今回の、通常審に書かれた条文をこちらの方にも、再審の目的外使用禁止規定にも書かれているわけでありますけれども、再審請求審の場合は基本として非公開であるということがありますので、公判という期日の射程というのはどの場所を指しているのかというところをちょっとお聞きしたいんですが、公判期日において取り調べられたものであるかどうかというのは、通常審の確定判決に至る公判も指すのか、それとも再審開始決定後の再審公判を指すのか、あるいはその双方を示しているのか、この点、教えていただけますでしょうか。
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