國重徹 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

先日の参考人質疑において、葛野参考人は、再審請求人が再審請求審においては本質的で重要な役割を担うんだ、そういった中での職権主義であるからこそ、その前提となる請求人の主張を充実させるために、証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるというふうにおっしゃいました。

つまり、この職権主義という構造論だけを理由に、論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥する結論が導かれるわけではない、そう理解していますが、いかがでしょうか。

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