済みません、まず、標目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね。
今、職権主義ということもおっしゃいましたよね。まさに、今の答弁では手続の構造論のことをおっしゃったと思います。再審請求審が職権主義であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというような、そういう趣旨だと思いますけれども、ただ、職権主義といっても、裁判所は請求人が主張した再審請求理由に拘束されて判断をする。このようなことから、先日の参考人質疑で葛野先生がおっしゃったように、職権主義といっても純然たる職権主義じゃないんだとおっしゃいましたけれども、そう理解していますけれども、同様の理解でいいかどうか、お伺いします。
81佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
申し訳ありません、法務当局としましては、通常審の公判前整理手続等におきまして証拠の一覧表が提供された状況を網羅的に把握していないということでありまして、一覧表の提供そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についても網羅的に把握していないということで、お答えするのが困難であることは御理解いただきたいと思います。
ただ、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証拠の一覧表を提供するに当たりましては、三百十六条の十四、四項に規定する事項、すなわち、当該一覧表に記載することにより、人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖さ…
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國重徹(中道)
よく分かりました。四項があるから、弁護人に対する証拠の一覧表を開示したとしても、今、特段、具体的な弊害の事例というのは把握されていないということでした。だから、きちっと四項のような規定もあるわけです。にもかかわらず、こういう弊害対応の条文もきちっと規定をされている、そういうような中で、じゃ、なぜ今般の法改正で弁護人側への証拠の一覧表の交付制度を法定しなかったのか。
私は、これを作ることによって、先ほど来申し上げているとおり、検察官が自ら保管している証拠、警察から来た証拠、また警察から送られていない証拠も含めて、きちっとこの事件に関連するものは漏れがない…
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83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の一覧表の交付制度を法定していない理由ですけれども、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に自ら再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を弁護人に交付する制度ではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。
この証拠の一覧表には、結果的に関連性が認められないようなものも含めまして、裁判所が指定した範囲の証拠が全…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
済みません、まず、標目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね。
今、職権主義ということもおっしゃいましたよね。まさに、今の答弁では手続の構造論のことをおっしゃったと思います。再審請求審が職権主義であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというような、そういう趣旨だと思いますけれども、ただ、職権主義といっても、裁判所は請求人が主張した再審請求理由に拘束されて判断をする。このようなことから、先日の参考人質疑で葛野先生がおっしゃったように、職権主義といっても純然たる職権主義じゃないんだとおっしゃいましたけれども、そう理解していますけれども、同様の理解でいいかどうか、お伺いします。
85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
参考人が言葉にしていた純然たる職権主義というものがそもそもどのようなものであるかというのを私どもで申し上げるのがなかなか難しいところでありますけれども、再審請求審は、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つものであることについては、これは事実であろうというふうに考えているところでありまして、一方で、再審請求審につきましては、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行などにつきまして一定の権利が与えられていると考えられるところでございま…
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國重徹(中道)
先日の参考人質疑において、葛野参考人は、再審請求人が再審請求審においては本質的で重要な役割を担うんだ、そういった中での職権主義であるからこそ、その前提となる請求人の主張を充実させるために、証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるというふうにおっしゃいました。
つまり、この職権主義という構造論だけを理由に、論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥する結論が導かれるわけではない、そう理解していますが、いかがでしょうか。
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87佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
職権主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われれば、ちょっとそこの点を答えるのはなかなか難しいところではあるんですけれども。
先ほど、証拠の一覧表、ここで言っている証拠の一覧表といいますのは、裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために、関連するかどうか分からないものも含めまして、裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧表として起こして裁判所に提出する、それの内容には供述事項なども含まれるというものでございまして、その内容を弁護人にそのまま開示する、裁判所と同時に弁護人に開示するという場合には、例えば、証拠…
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