佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えします。

申し訳ありません、法務当局としましては、通常審の公判前整理手続等におきまして証拠の一覧表が提供された状況を網羅的に把握していないということでありまして、一覧表の提供そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についても網羅的に把握していないということで、お答えするのが困難であることは御理解いただきたいと思います。

ただ、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証拠の一覧表を提供するに当たりましては、三百十六条の十四、四項に規定する事項、すなわち、当該一覧表に記載することにより、人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ、あるいは、人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ、又は、犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれがあると認められる事項の有無を慎重に検討して、いかなる事項について記載するかについて判断しているものと承知しているところでございます。

前後のやりとり

77の発言を見る

85の発言を見る