國重徹 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

よく分かりました。四項があるから、弁護人に対する証拠の一覧表を開示したとしても、今、特段、具体的な弊害の事例というのは把握されていないということでした。だから、きちっと四項のような規定もあるわけです。にもかかわらず、こういう弊害対応の条文もきちっと規定をされている、そういうような中で、じゃ、なぜ今般の法改正で弁護人側への証拠の一覧表の交付制度を法定しなかったのか。

私は、これを作ることによって、先ほど来申し上げているとおり、検察官が自ら保管している証拠、警察から来た証拠、また警察から送られていない証拠も含めて、きちっとこの事件に関連するものは漏れがないのかというようなことを確認してですね、やれる制度的契機にもなると思っていますし、また、作ることを、交付することによって、きちっと作っているということも担保されると思います。

じゃ、なぜこれを法定しないのか、お伺いします。

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