佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

証拠の一覧表の交付制度を法定していない理由ですけれども、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に自ら再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を弁護人に交付する制度ではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。

この証拠の一覧表には、結果的に関連性が認められないようなものも含めまして、裁判所が指定した範囲の証拠が全て記載されることになりますし、その命令を受けた検察官は、命じられた証拠の一覧表を整えて、裁判所に提示する義務を負うところでございます。

したがいまして、委員の御指摘のように、証拠をちゃんと的確に把握することは極めて重要であると考えておりますけれども、他方、再審請求者側の証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えているところでございまして、このような証拠提出命令制度を設けることによりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが担保できるというふうに考えているということでございますが、その運用に関しましては、様々な御指摘も踏まえて、検察庁や裁判所等に対して制度の趣旨等をしっかり周知してまいりたいと考えているところでございます。

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