お答えいたします。
職権主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われれば、ちょっとそこの点を答えるのはなかなか難しいところではあるんですけれども。
先ほど、証拠の一覧表、ここで言っている証拠の一覧表といいますのは、裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために、関連するかどうか分からないものも含めまして、裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧表として起こして裁判所に提出する、それの内容には供述事項なども含まれるというものでございまして、その内容を弁護人にそのまま開示する、裁判所と同時に弁護人に開示するという場合には、例えば、証拠の内容が弁護人側に渡る、それは関連性のないものであって、関連性のないという意味は、犯罪被害者のプライバシーなどに触れるものも審理に必要がないのに渡る可能性があるということを意味するのではないかというふうに考えるところでございます。
84
國重徹(中道)
済みません、まず、標目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね。
今、職権主義ということもおっしゃいましたよね。まさに、今の答弁では手続の構造論のことをおっしゃったと思います。再審請求審が職権主義であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというような、そういう趣旨だと思いますけれども、ただ、職権主義といっても、裁判所は請求人が主張した再審請求理由に拘束されて判断をする。このようなことから、先日の参考人質疑で葛野先生がおっしゃったように、職権主義といっても純然たる職権主義じゃないんだとおっしゃいましたけれども、そう理解していますけれども、同様の…
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85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
参考人が言葉にしていた純然たる職権主義というものがそもそもどのようなものであるかというのを私どもで申し上げるのがなかなか難しいところでありますけれども、再審請求審は、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つものであることについては、これは事実であろうというふうに考えているところでありまして、一方で、再審請求審につきましては、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行などにつきまして一定の権利が与えられていると考えられるところでございま…
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86
國重徹(中道)
先日の参考人質疑において、葛野参考人は、再審請求人が再審請求審においては本質的で重要な役割を担うんだ、そういった中での職権主義であるからこそ、その前提となる請求人の主張を充実させるために、証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるというふうにおっしゃいました。
つまり、この職権主義という構造論だけを理由に、論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥する結論が導かれるわけではない、そう理解していますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
87佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
職権主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われれば、ちょっとそこの点を答えるのはなかなか難しいところではあるんですけれども。
先ほど、証拠の一覧表、ここで言っている証拠の一覧表といいますのは、裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために、関連するかどうか分からないものも含めまして、裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧表として起こして裁判所に提出する、それの内容には供述事項なども含まれるというものでございまして、その内容を弁護人にそのまま開示する、裁判所と同時に弁護人に開示するという場合には、例えば、証拠の内容が弁護人側に渡る、それは関連性のないものであって、関連性のないという意味は、犯罪被害者のプライバシーなどに触れるものも審理に必要がないのに渡る可能性があるということを意味するのではないかというふうに考えるところでございます。
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國重徹(中道)
ちょっと多分、問いと答弁がずれていると思います。私は、裁判所に提出した標目の一覧表を弁護人に見せろなんということを言っていないんですよ。三百十六条の十四の方です。ずれたので、時間の関係で次に行きますけれども。
何か、論理必然と言い切るのはどうかというような、ちょっと曖昧な答弁をされましたけれども、葛野先生も、職権主義であるからこそ、弁護人に対する証拠の一覧表を開示すべきだとおっしゃっていて、要は、いろいろな見解があるわけですよ。論理必然じゃないんです。ここのことをまず明確にさせていただいた上で、とすれば、結局、必要性と弊害の比較考量になると考えます。
…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求権は、職権主義の下で、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提示する仕組みとすることが整合的である、また、再審請求審は裁判所が再審請求理由について判断する手続であり、裁判所がそのために必要と認めた範囲の証拠を記載した一覧表とすることが整合的であるといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。
そこで、本法律案においては、このような法制審議会の議論の状況を踏まえて、証拠の一覧表を弁護…
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90
國重徹(中道)
これも余り正面から答えていただけていない気がします。今回の本改正案の、冤罪を救済するというこの本質的な課題にどう向き合っているのか、形式論よりもそちらの方が優先なんじゃないんですかというようなことを今正面から問うたつもりなんですけれども、またこれは次回以降に。
最後に一問質問して、今日は終わりにしたいと思います。
検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則…
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