國重徹 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

ちょっと多分、問いと答弁がずれていると思います。私は、裁判所に提出した標目の一覧表を弁護人に見せろなんということを言っていないんですよ。三百十六条の十四の方です。ずれたので、時間の関係で次に行きますけれども。

何か、論理必然と言い切るのはどうかというような、ちょっと曖昧な答弁をされましたけれども、葛野先生も、職権主義であるからこそ、弁護人に対する証拠の一覧表を開示すべきだとおっしゃっていて、要は、いろいろな見解があるわけですよ。論理必然じゃないんです。ここのことをまず明確にさせていただいた上で、とすれば、結局、必要性と弊害の比較考量になると考えます。

必要性については、前回の参考人質疑で鴨志田弁護士もおっしゃったように、やはり証拠を特定するに当たっては必要になってくる、これはすれ違いがありますけれども、弁護人側としてはそのような必要性を強く感じているということでした。そして、先ほどやり取りしたとおり、弁護人に開示をする前提で、四項ですよね、四項の弊害防止の規定もありますので、実際に具体的な弊害の事例が今現に示されているわけでもありません。にもかかわらず、構造論だけを理由に、大臣、証拠一覧表の開示を拒むということは、冤罪救済という再審制度の本質よりも手続上の形式論を優先させることになっているんじゃないか、そう考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

84の発言を見る

92の発言を見る