重松弘教警察庁刑事局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

先ほど小野田大臣の方からの御答弁にもありましたけれども、外国人につきましては、滞在の期間や目的が様々でありますほか、日本人とは年齢構成も異なりますので、外国人と日本人についてお尋ねの検挙率を正確に比較することができる統計数字を特定することは困難と考えてございます。

その上で、便宜上、日本人の検挙人員を日本人の人口で割った数値と、外国人の検挙人員を在留外国人数で割った数値についてお答え申し上げたいと思います。

まず、日本人につきましては、令和六年中の検挙人員は二十二万六千三十八人でありまして、これを令和六年十二月一日現在の人口一億二千十五万五千人で割りますと、〇・一八八%となります。

一方、短期滞在を除く外国人につきましては、令和六年中の入管法違反を除く検挙人員は一万二千百七十三人であります。これを令和六年末の在留外国人数、こちらが三百七十六万八千九百七十七人なんですけれども、これで割りますと、〇・三二三%となります。

これらの数値につきまして、日本人を一としますと、外国人については一・七二となります。

先ほど申し上げましたとおり、繰り返し恐縮でございますけれども、これらの数字をもって単純に比較することは困難でありますけれども、いずれにしても、警察としましては、違法行為については法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、在留外国人の方が犯罪に巻き込まれたり関与することのないように、関係機関と協調して対応してまいりたいと考えております。

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