階猛 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

立憲民主党の階猛です。

本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

前回の続きの質問をさせていただきたいんですが、今日は、憲法に関わるということで、内閣法制局長官にもお越しになっていただいております。

まず最初に、前回も紹介した我々の案、一ページ目なんですけれども、百三十万円の崖を越える、あるいは、既に越えて、扶養から外れて、国民年金などの保険料負担を負う全ての労働者を対象にしているわけです。この方々が年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、手取りを右肩上がりにするための就労促進支援給付を公費で行うというのが左側の図です。

一方で、百三十万円の崖とは関係のないシングルマザーなどの労働者は、年収が低くても自ら国民年金などの保険料を納めているわけです。こうした方々に対しても、我々は、平等の観点から、年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、同等以上の特定就労者支援給付を行うことも提案しています。これが右側の図です。

つまり、漏れなく平等な崖対策を提案しているわけです。

他方で、今回の法案に盛り込まれている、二十時間の崖による手取りの減少を保険料負担を減らすことで一部埋め合わせしようという保険料調整制度は、対象者を限定し、期間も限定するということで、漏れが多くて不平等だと考えております。

二ページ目がその図でありますけれども、上の方に文章でいろいろ書いておりますが、要は、二十時間の崖を越えた労働者であっても、従業員五十人超の事業所に勤める場合は対象とはなりません。また、対象となる事業者であっても、制度を利用できるのは三年間です。それ以降、新たにこの事業所で二十時間の崖を越えた人も対象にはなりません。

このように、二十時間の崖を越えた労働者間の取扱いの違いは、憲法十四条の法の下の平等に反するのではないかと考えますが、法制局長官の見解をお願いします。

前後のやりとり

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