合理性のある仕組みと内閣法制局長官は言われましたけれども、果たしてそうでしょうか。二つ、私は問題があると思っております。
まず、全ての労働者が保険料を納めて、その保険料でもって今回一部の労働者の保険料を軽減するというのが保険料調整制度です。それに必要な財源は、年金と医療保険、合わせて四百七十億ぐらいに上るという答弁がありました。この四百七十億、一部の人のためにほかの大多数の人の保険料が使われるということは、保険料の使用方法として本来の目的に反する流用ではないかと考えます。
前回の私の質疑での大臣の答弁は、被保険者のために使うので流用に当たらないということでしたけれども、一部の被保険者のために使えば、他の保険者のためにならなくても、流用に当たらないということでいいんでしょうか。大臣、お答えください。
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長坂康正(自民)
次に、階猛君。
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階猛(立憲)
立憲民主党の階猛です。
本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
前回の続きの質問をさせていただきたいんですが、今日は、憲法に関わるということで、内閣法制局長官にもお越しになっていただいております。
まず最初に、前回も紹介した我々の案、一ページ目なんですけれども、百三十万円の崖を越える、あるいは、既に越えて、扶養から外れて、国民年金などの保険料負担を負う全ての労働者を対象にしているわけです。この方々が年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、手取りを右肩上がりにするための就労促進支援給付を公費で行うというのが左側の図です。
…
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102岩岩尾信行内閣法制局長官
憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。
委員御指摘の保険料調整制度は、ただいま御審議いただいております法律案附則第二十二条等におきまして規定されている短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置であり…
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- (上の発言)
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階猛(立憲)
合理性のある仕組みと内閣法制局長官は言われましたけれども、果たしてそうでしょうか。二つ、私は問題があると思っております。
まず、全ての労働者が保険料を納めて、その保険料でもって今回一部の労働者の保険料を軽減するというのが保険料調整制度です。それに必要な財源は、年金と医療保険、合わせて四百七十億ぐらいに上るという答弁がありました。この四百七十億、一部の人のためにほかの大多数の人の保険料が使われるということは、保険料の使用方法として本来の目的に反する流用ではないかと考えます。
前回の私の質疑での大臣の答弁は、被保険者のために使うので流用に当たらないということでしたけれども、一部の被保険者のために使えば、他の保険者のためにならなくても、流用に当たらないということでいいんでしょうか。大臣、お答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回提案させていただいております取組によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだというふうに考えておりますので、合理性があるというふうに認識をしております。
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階猛(立憲)
流用に当たる、流用というのは、本来の目的に反するお金の使い方であれば流用なんですよ。これは広辞苑にも書いていますけれども、本来の目的に反するんじゃないですか。私たちが仮に保険料を納めていて、その保険料が将来の年金のために使われるというのは分かるんですけれども、今回新たに設けられる保険料調整制度で、ほかの人の保険料を軽減するために用いられるというのは流用でしょう。違いますか。端的にお答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。
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