次に、階猛君。
長坂康正 (自由民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
前後のやりとり
圧倒的に人、物、金は皆さんがあるわけですよね。我々もいろいろやっていますけれども。 だから、Xで百四十文字って、今はもっと書けるんじゃないの。何か、かなり古いことをおっしゃっておられるような気がするんですけれども。ITリテラシーのことを言うのははばかられますが、何か、ちょっと古いというか遅いというか。 もっと機動的に、そういうのに強い人をこの年金広報企画室に入れて増強して、その場でばあんと打ち返す。例えば、事業主負担は俺たちには使われないと言ったら、いや、それは間違いですよ、そうじゃなくて、こうこうこうだと。あと、年金保険料は爆上がりする、いや、そう…
今はまだまだ不十分だという御指摘をいただきました。正しい情報発信、もっと積極的に発信できるように努めてまいりたいと思います。
じゃ、是非よろしくお願いします。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、階猛君。
立憲民主党の階猛です。 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 前回の続きの質問をさせていただきたいんですが、今日は、憲法に関わるということで、内閣法制局長官にもお越しになっていただいております。 まず最初に、前回も紹介した我々の案、一ページ目なんですけれども、百三十万円の崖を越える、あるいは、既に越えて、扶養から外れて、国民年金などの保険料負担を負う全ての労働者を対象にしているわけです。この方々が年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、手取りを右肩上がりにするための就労促進支援給付を公費で行うというのが左側の図です。 …
憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。 委員御指摘の保険料調整制度は、ただいま御審議いただいております法律案附則第二十二条等におきまして規定されている短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置であり…
合理性のある仕組みと内閣法制局長官は言われましたけれども、果たしてそうでしょうか。二つ、私は問題があると思っております。 まず、全ての労働者が保険料を納めて、その保険料でもって今回一部の労働者の保険料を軽減するというのが保険料調整制度です。それに必要な財源は、年金と医療保険、合わせて四百七十億ぐらいに上るという答弁がありました。この四百七十億、一部の人のためにほかの大多数の人の保険料が使われるということは、保険料の使用方法として本来の目的に反する流用ではないかと考えます。 前回の私の質疑での大臣の答弁は、被保険者のために使うので流用に当たらないという…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 長坂康正: Yasumasa Nagasaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 階猛: Takeshi Shina 20201205 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局、CC BY 4.0