じゃ、是非よろしくお願いします。
ありがとうございました。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
じゃ、是非よろしくお願いします。
ありがとうございました。
先ほど来、SNS等で誤解に基づく情報が拡散されているというような御指摘をいただいたところでございます。
例えば、厚生労働省の公式のXにつきましては、百四十文字という限られた文字数の中で、年金に関する間違った情報を正すことには限界があるというふうに考えていますが、年金制度や年金財政の将来の見通しについて、視覚的に分かりやすく解説した資料であったりショート動画であったり、またホームページ、ユーチューブ、こういったことをしっかり用いながら、正しい情報発信に努めてまいりたいと思います。
圧倒的に人、物、金は皆さんがあるわけですよね。我々もいろいろやっていますけれども。 だから、Xで百四十文字って、今はもっと書けるんじゃないの。何か、かなり古いことをおっしゃっておられるような気がするんですけれども。ITリテラシーのことを言うのははばかられますが、何か、ちょっと古いというか遅いというか。 もっと機動的に、そういうのに強い人をこの年金広報企画室に入れて増強して、その場でばあんと打ち返す。例えば、事業主負担は俺たちには使われないと言ったら、いや、それは間違いですよ、そうじゃなくて、こうこうこうだと。あと、年金保険料は爆上がりする、いや、そう…
今はまだまだ不十分だという御指摘をいただきました。正しい情報発信、もっと積極的に発信できるように努めてまいりたいと思います。
じゃ、是非よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、階猛君。
立憲民主党の階猛です。 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 前回の続きの質問をさせていただきたいんですが、今日は、憲法に関わるということで、内閣法制局長官にもお越しになっていただいております。 まず最初に、前回も紹介した我々の案、一ページ目なんですけれども、百三十万円の崖を越える、あるいは、既に越えて、扶養から外れて、国民年金などの保険料負担を負う全ての労働者を対象にしているわけです。この方々が年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、手取りを右肩上がりにするための就労促進支援給付を公費で行うというのが左側の図です。 …
憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。 委員御指摘の保険料調整制度は、ただいま御審議いただいております法律案附則第二十二条等におきまして規定されている短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置であり…