流用に当たる、流用というのは、本来の目的に反するお金の使い方であれば流用なんですよ。これは広辞苑にも書いていますけれども、本来の目的に反するんじゃないですか。私たちが仮に保険料を納めていて、その保険料が将来の年金のために使われるというのは分かるんですけれども、今回新たに設けられる保険料調整制度で、ほかの人の保険料を軽減するために用いられるというのは流用でしょう。違いますか。端的にお答えください。
階猛 (立憲民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
前後のやりとり
憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。 委員御指摘の保険料調整制度は、ただいま御審議いただいております法律案附則第二十二条等におきまして規定されている短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置であり…
合理性のある仕組みと内閣法制局長官は言われましたけれども、果たしてそうでしょうか。二つ、私は問題があると思っております。 まず、全ての労働者が保険料を納めて、その保険料でもって今回一部の労働者の保険料を軽減するというのが保険料調整制度です。それに必要な財源は、年金と医療保険、合わせて四百七十億ぐらいに上るという答弁がありました。この四百七十億、一部の人のためにほかの大多数の人の保険料が使われるということは、保険料の使用方法として本来の目的に反する流用ではないかと考えます。 前回の私の質疑での大臣の答弁は、被保険者のために使うので流用に当たらないという…
今回提案させていただいております取組によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだというふうに考えておりますので、合理性があるというふうに認識をしております。
- (上の発言)
流用に当たる、流用というのは、本来の目的に反するお金の使い方であれば流用なんですよ。これは広辞苑にも書いていますけれども、本来の目的に反するんじゃないですか。私たちが仮に保険料を納めていて、その保険料が将来の年金のために使われるというのは分かるんですけれども、今回新たに設けられる保険料調整制度で、ほかの人の保険料を軽減するために用いられるというのは流用でしょう。違いますか。端的にお答えください。
保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。
要は、一部の人が助かれば、それ以外の人は犠牲になってもしようがないということをおっしゃっているんだと思いますよ。 そして、それ以上に問題なことがあります。不合理だと考えられる二つ目の点ですけれども、それは、皆さんのお手元の三ページ目、保険料調整制度と憲法第十四条についてということで、先ほど法制局長官はほぼこの紙に沿ってお話をされたんですよ。私が下線をつけている二つ目のところですね。今回の制度というのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえとなっていますね。 ところで、長妻先生が先週指摘してい…
保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。 仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となる…