要は、一部の人が助かれば、それ以外の人は犠牲になってもしようがないということをおっしゃっているんだと思いますよ。
そして、それ以上に問題なことがあります。不合理だと考えられる二つ目の点ですけれども、それは、皆さんのお手元の三ページ目、保険料調整制度と憲法第十四条についてということで、先ほど法制局長官はほぼこの紙に沿ってお話をされたんですよ。私が下線をつけている二つ目のところですね。今回の制度というのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえとなっていますね。
ところで、長妻先生が先週指摘していましたけれども、この保険料調整制度、必ずしも手取りが減る人だけを対象にしていませんよね。というのは、三号から二号に移る人だけではなくて、一号から二号に移る人にも保険料の軽減措置が適用されるわけですよ。これは、ここに書いてある趣旨からして明らかに不合理だと思いますが、違いますか。
104
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回提案させていただいております取組によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだというふうに考えておりますので、合理性があるというふうに認識をしております。
この発言のページ
105
階猛(立憲)
流用に当たる、流用というのは、本来の目的に反するお金の使い方であれば流用なんですよ。これは広辞苑にも書いていますけれども、本来の目的に反するんじゃないですか。私たちが仮に保険料を納めていて、その保険料が将来の年金のために使われるというのは分かるんですけれども、今回新たに設けられる保険料調整制度で、ほかの人の保険料を軽減するために用いられるというのは流用でしょう。違いますか。端的にお答えください。
この発言のページ
106
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
107
階猛(立憲)
要は、一部の人が助かれば、それ以外の人は犠牲になってもしようがないということをおっしゃっているんだと思いますよ。
そして、それ以上に問題なことがあります。不合理だと考えられる二つ目の点ですけれども、それは、皆さんのお手元の三ページ目、保険料調整制度と憲法第十四条についてということで、先ほど法制局長官はほぼこの紙に沿ってお話をされたんですよ。私が下線をつけている二つ目のところですね。今回の制度というのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえとなっていますね。
ところで、長妻先生が先週指摘していましたけれども、この保険料調整制度、必ずしも手取りが減る人だけを対象にしていませんよね。というのは、三号から二号に移る人だけではなくて、一号から二号に移る人にも保険料の軽減措置が適用されるわけですよ。これは、ここに書いてある趣旨からして明らかに不合理だと思いますが、違いますか。
108
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。
仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となる…
この発言のページ
109
階猛(立憲)
無理のある説明ですよ。四百七十億ですよね、これに要する財源。我々がざっくり試算したところ、四百七十億のうち、一号から二号に移る人に使われる分が何と百六十億ぐらいに上るんですよ。
これは資料四ページ目に、今回適用拡大の対象となるのは、1から4のケースのうちの2なんですね。ちょっと真ん中のやや下のところに数字の入った表がありますけれども、2のところで、トータル二百万人のうち、一号から二号に移る人が七十万人、三五%いるわけですよ。三五%が大体四百七十億のうち、この部分に使われる。要するに、手取りが減らない人のために百六十億も使うんですよ。これが合理的な制度と…
この発言のページ
110岩岩尾信行内閣法制局長官
今お尋ねのありました一号被保険者であった者についての考え方ですが、内閣法制局といたしましては、今回の経過措置は、事業主負担を増加させることにより、厚生年金保険の支え手の増加や、就業調整することなく就労できる環境づくりの整備に寄与した中小零細事業主に配慮する観点から設けられたものでありますから、その対象者に一号被保険者であった者が含まれることとなったとしても、不合理なものであるとは考えていないところでございます。
この発言のページ