先ほど私が給与法上どうも何か釈然としないと申し上げたのは今のようなことで、確かに教員は今は労基法は適用されていません。給特法なんですけれども、その分調整額が支払われていて、考え方としてはいずれは労基法に基づいた時間外勤務手当を支給する方向で今動いているという、その中にあって、当分の間調整額をどうするかという話になったときに、それをある条件に達しなければ支払わないとか、それが職場によっても違ってくるとか、こういうようなことを案の中に盛り込んでいるということ自体に私はどうも納得いかないものがありますと、これ、労働法制上おかしいのではないかというふうに指摘をしたのはその点です。
それからもう一つ、インセンティブの問題なんですけど、これは動機付けをして、それに対する報酬を与えるようなことがこのインセンティブの意味として考えられるわけですけれども、これは誰に一体そのインセンティブが働いているのかという問題なんですが、これは、教員は好きで残業をしているわけではなくて、増えるばかりの業務量を限られた人数でこなすしかないわけで、どんどんそれで仕事が増えていくわけですね。だから、業務量を減らしてほしいと。そのことについては財務省も実はおっしゃっていて、これは文科省もっと頑張れということを今回も指摘をされているんです。
それは私も全く同感で、これはその文科省や教育委員会が、教員がやらなくてもいい業務をもっと明確に指示をして、それをしたら罰則を与えるぐらいのことをやっていいんじゃないかと私は思っているんです。でも、それがなっていない。これは、例えば、業務量を減らすということの動機付けを教育委員会や文科省にはすべきですけれど、その手当を受ける、調整額を受けるのは教員ですから、それがインセンティブとどうつながるのかというのは、大臣何かうなずいておられますけれど、私自身そこがどうも納得いかないわけですね。だから、この案は非常に粗いというか、こなれた考えだなと思えてなりません。
加藤大臣は厚労大臣の御経験があり、働き方改革、処遇改善など精力的に取り組んでこられた方ですので、是非この点は誠意を持って文科省とは当たっていただきたいなというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので次の質問に移りますが、産休、育休代替教員の正規化についてお伺いします。
これは、今回建議の中で出されているんですけど、私は非常に効果的な取組だと実は思っておりまして、以前、私自身もこれについては是非実施をしてほしいという、別の委員会でしたけれども、求めてきたことがございます。是非文科省としてこの正規化について取り組むべきだと考えます。そして同時に、法令上対応をしなければならない必要があるとすればどういうことで、いつから実施を考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
67尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づく割増し賃金は、実際に働いた時間に応じて支払うことが必要であり、使用者が割増し賃金の全部又は一部を支払わない場合は労働基準法の違反となります。
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68
勝部賢志(立憲)
教員を含めた地方公務員にも賃金全額払いの原則というのは適用されますでしょうか。総務省にお伺いします。
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69新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
教員を含む地方公務員につきましては、労働基準法二十四条一項に定める賃金全額払いと同一の趣旨である給与全額払いの原則が地方公務員法第二十五条第二項に規定されておりますので、適用されるということになります。
この発言のページ
- (上の発言)
70
勝部賢志(立憲)
先ほど私が給与法上どうも何か釈然としないと申し上げたのは今のようなことで、確かに教員は今は労基法は適用されていません。給特法なんですけれども、その分調整額が支払われていて、考え方としてはいずれは労基法に基づいた時間外勤務手当を支給する方向で今動いているという、その中にあって、当分の間調整額をどうするかという話になったときに、それをある条件に達しなければ支払わないとか、それが職場によっても違ってくるとか、こういうようなことを案の中に盛り込んでいるということ自体に私はどうも納得いかないものがありますと、これ、労働法制上おかしいのではないかというふうに指摘をしたのはその点です。
それからもう一つ、インセンティブの問題なんですけど、これは動機付けをして、それに対する報酬を与えるようなことがこのインセンティブの意味として考えられるわけですけれども、これは誰に一体そのインセンティブが働いているのかという問題なんですが、これは、教員は好きで残業をしているわけではなくて、増えるばかりの業務量を限られた人数でこなすしかないわけで、どんどんそれで仕事が増えていくわけですね。だから、業務量を減らしてほしいと。そのことについては財務省も実はおっしゃっていて、これは文科省もっと頑張れということを今回も指摘をされているんです。
それは私も全く同感で、これはその文科省や教育委員会が、教員がやらなくてもいい業務をもっと明確に指示をして、それをしたら罰則を与えるぐらいのことをやっていいんじゃないかと私は思っているんです。でも、それがなっていない。これは、例えば、業務量を減らすということの動機付けを教育委員会や文科省にはすべきですけれど、その手当を受ける、調整額を受けるのは教員ですから、それがインセンティブとどうつながるのかというのは、大臣何かうなずいておられますけれど、私自身そこがどうも納得いかないわけですね。だから、この案は非常に粗いというか、こなれた考えだなと思えてなりません。
加藤大臣は厚労大臣の御経験があり、働き方改革、処遇改善など精力的に取り組んでこられた方ですので、是非この点は誠意を持って文科省とは当たっていただきたいなというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので次の質問に移りますが、産休、育休代替教員の正規化についてお伺いします。
これは、今回建議の中で出されているんですけど、私は非常に効果的な取組だと実は思っておりまして、以前、私自身もこれについては是非実施をしてほしいという、別の委員会でしたけれども、求めてきたことがございます。是非文科省としてこの正規化について取り組むべきだと考えます。そして同時に、法令上対応をしなければならない必要があるとすればどういうことで、いつから実施を考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
71日日向信和文部科学省大臣官房審議官
お答えします。
産休や育休を取得する教師の業務を代替する臨時講師の不足が現在の教師不足の主な要因の一つとなっている中、教師の方々が産休や育休を安心して取得できるようにするため、代替者を安定的に確保できるようにすることが重要であると考えております。
このため、地方団体からの要望も踏まえ、代替者が正規の教職員である場合にも、その給与費が国庫負担額の最高限度の算定対象となるよう、一昨日、政令の改正を閣議決定したところであり、令和七年四月一日から施行されます。
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72
勝部賢志(立憲)
このことは、ちょっと時間がないので余り詳しくお話ししませんけれども、現場で何が起きているかというと、産休とか育休に入った先生の代替教員が年度途中だといないんですね。何ぼ探しても最終的に手当てできないというようなことが起きているので、年度当初から想定される人数、正規で採っておいて、年度途中で休職された方々の代替教員にすると、そういう制度が来年から、四月からできるということなので、これは一歩前進だというふうに思います。
最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、先ほどの財政審の提言の中でもありましたんですが、要するに、学校現場が大変厳しい状…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のように、学校現場、今の状況を考えますと、まさに業務の適正化と、そして人員の適正な配置、これをしっかりと、しかもスピード感を持ってやることが大事だというふうに考えて、しかも効果的に進めていくということが大事だと考えております。
業務の適正化については、中央教育審議会により示された学校・教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の更なる厳選、見直し、あるいは標準を大きく上回る授業時数の見直し、そして何といっても校務DXの加速化、こういった取組を進めていかなければいけないと思います。
また、人員の適正な配置、これは別に私ども軽んじているわけではなく…
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