教員を含めた地方公務員にも賃金全額払いの原則というのは適用されますでしょうか。総務省にお伺いします。
勝部賢志 (立憲民主党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づきまして、使用者は、法定労働時間、原則として一日八時間、一週間四十時間でございますが、これを超えて働かせた場合には通常の賃金の二五%以上の割増し賃金を払わなければなりません。
この割増し賃金につきましても、委員御指摘のとおり、労働基準法第二十四条第一項の規定によりまして、その全額を支払わなければならないとされております。
例えば、ある会社で上限時間を例えば四十五時間とか定めていて、それを超えて五十時間残業した人がいた場合、これは四十五時間で打ち切っちゃって、その五時間払わないというようなことは、これは労基法上では違反だというふうな理解でよろしいですよね。
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づく割増し賃金は、実際に働いた時間に応じて支払うことが必要であり、使用者が割増し賃金の全部又は一部を支払わない場合は労働基準法の違反となります。
- (上の発言)
教員を含めた地方公務員にも賃金全額払いの原則というのは適用されますでしょうか。総務省にお伺いします。
お答え申し上げます。
教員を含む地方公務員につきましては、労働基準法二十四条一項に定める賃金全額払いと同一の趣旨である給与全額払いの原則が地方公務員法第二十五条第二項に規定されておりますので、適用されるということになります。
先ほど私が給与法上どうも何か釈然としないと申し上げたのは今のようなことで、確かに教員は今は労基法は適用されていません。給特法なんですけれども、その分調整額が支払われていて、考え方としてはいずれは労基法に基づいた時間外勤務手当を支給する方向で今動いているという、その中にあって、当分の間調整額をどうするかという話になったときに、それをある条件に達しなければ支払わないとか、それが職場によっても違ってくるとか、こういうようなことを案の中に盛り込んでいるということ自体に私はどうも納得いかないものがありますと、これ、労働法制上おかしいのではないかというふうに指摘をし…
お答えします。
産休や育休を取得する教師の業務を代替する臨時講師の不足が現在の教師不足の主な要因の一つとなっている中、教師の方々が産休や育休を安心して取得できるようにするため、代替者を安定的に確保できるようにすることが重要であると考えております。
このため、地方団体からの要望も踏まえ、代替者が正規の教職員である場合にも、その給与費が国庫負担額の最高限度の算定対象となるよう、一昨日、政令の改正を閣議決定したところであり、令和七年四月一日から施行されます。