例えば、ある会社で上限時間を例えば四十五時間とか定めていて、それを超えて五十時間残業した人がいた場合、これは四十五時間で打ち切っちゃって、その五時間払わないというようなことは、これは労基法上では違反だというふうな理解でよろしいですよね。
勝部賢志 (立憲民主党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきましては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされております。
この全額を支払わなければならないとは、支払期日の到来している賃金につきまして、その一部を差し引いて支払わないといった取扱いを禁止するものと解されております。
残業代、いわゆる時間外勤務手当についても労基法に基づいて全額支払わなければならないと考えますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づきまして、使用者は、法定労働時間、原則として一日八時間、一週間四十時間でございますが、これを超えて働かせた場合には通常の賃金の二五%以上の割増し賃金を払わなければなりません。
この割増し賃金につきましても、委員御指摘のとおり、労働基準法第二十四条第一項の規定によりまして、その全額を支払わなければならないとされております。
- (上の発言)
例えば、ある会社で上限時間を例えば四十五時間とか定めていて、それを超えて五十時間残業した人がいた場合、これは四十五時間で打ち切っちゃって、その五時間払わないというようなことは、これは労基法上では違反だというふうな理解でよろしいですよね。
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づく割増し賃金は、実際に働いた時間に応じて支払うことが必要であり、使用者が割増し賃金の全部又は一部を支払わない場合は労働基準法の違反となります。
教員を含めた地方公務員にも賃金全額払いの原則というのは適用されますでしょうか。総務省にお伺いします。
お答え申し上げます。
教員を含む地方公務員につきましては、労働基準法二十四条一項に定める賃金全額払いと同一の趣旨である給与全額払いの原則が地方公務員法第二十五条第二項に規定されておりますので、適用されるということになります。