衆議院 憲法審査会 第2号
2025年3月27日・55 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年三月二十七日(木曜日) 午前十時開議 出席委員 会長 枝野 幸男君 幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君 幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君 幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君 幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 井出 庸生君 稲田 朋美君 井野 俊郎君 大野敬太郎君 小林 鷹之君 柴山 昌彦君 新藤 義孝君 高市 早苗君 葉梨 康弘君 平沢 勝栄君 古川 禎久君 古屋 圭司君 細野 豪志君 三谷 英弘君 森 英介君 山口 壯君 …
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、参議院の緊急集会の射程について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
衆議院法制局の橘でございます。 本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。 前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点から、かつ、これまでの本審査会での御議論を踏まえた実務的な観点から、学説等を整理した力作、衆憲資百二号の補訂版を配付させていただいております…
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。
自由民主党の船田元でございます。 自由民主党を代表して、参議院の緊急集会の射程について意見を述べたいと思います。 まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。 憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。 この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的…
次に、武正公一さん。
立憲民主党の武正公一です。 前回、選挙困難事態に関する立法事実をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ、参議院の緊急集会の射程にも関係しますので、冒頭、選挙困難事態にも触れます。 北海道南西沖地震に際しては、壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。東日本大震災のときに、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。昨年九月の石川県豪雨災害直後、被災地石川三区も衆議院選挙が行われました。投票率は輪島市で…
次に、阿部圭史さん。
日本維新の会の阿部圭史です。 先ほど橘法制局長の御説明の中で非常に重要な点がございまして、制定経緯だと思っております。 明治維新以来、我が国は、フランスやドイツで採用されているような大陸法的な考え方を採用しています。一方、大東亜戦争後の占領軍であった米国は英米法を採用する国です。大陸法と英米法は根本的に異なります。 戦後の憲法改正議論の中で、大陸法的な考え方を採用する我が国は、当初、GHQに提出した憲法草案第七十六条には、戦前の旧憲法と同様に、緊急時には立法や予算の権限を国会から内閣に移すことを明記することとしておりました。一方、英米法的考え方を採…
次に、浅野哲さん。
国民民主党の浅野哲です。 本日の審査対象は、参議院の緊急集会の射程についてであります。 私は、参議院の緊急集会について、開催できる期間、権限や案件の範囲、開催要件の三点について意見を申し述べます。 まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。 そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりま…
次に、浜地雅一さん。
公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。 我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。 まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。…
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組の大石あきこです。 直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。 でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。 玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つ…
ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。
審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。 明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを…
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。 まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。 その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。 百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではど…
次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。 発言時間の経…
先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。 昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。 まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針…
次に、維新へのお尋ねがありましたが、青柳さんが御答弁をされるのでいいですか。
まず、我が党に対して御質問いただいた中で、壊れたテープレコーダーのような議論を打ち切ったらどうかという話については、我々は大変そのとおりだと思いますし、これをやめるということは、この場で皆さんで、なぜやめるのか、やめた結果どうするのかということを決めるということですから、ただ消滅するということはあり得ないと思っておりますので、採決とほぼ同義なのではないかなと思いますが。 それ以前の話として、まず、我が党の議員に当てたものと思われますが、チンピラという御発言がございました。先ほどインターネットで定義を調べてみましたところ、一般市民に対してささいな理由で示…
ただいまの青柳さんの発言の中で、大石さんの発言の内容についてのお申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
次に、新藤さん、御発言されますか。
それぞれの御意見を主張されることは結構だと思いますが、少なくともこの緊急事態に関わる議論は、私が筆頭幹事を務めておりました、たしか五年ぐらいだと思いますが、その間、各党から毎週のように、しかも何年間にもわたって議論してきたことであります。 結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。ですから、この緊急事態について、どういうものを定めるべきなのか否かも含めて様々な議論をやってきたということ…
先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。 具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、七十日というのを厳格に規定したものではなくて、七十日を超えてい…
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 自、公、維新、国民、有志の四党一会派の幹事会メンバーにお伺いいたします。 国会審議を通じ確立している法令解釈のルールは、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものです。 緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の…
まず、藤原委員の発言のうち、本日提出されたものを含め、衆議院法制局が本審査会に対して提出をしている、あるいは説明をしているこれまでの議論の経緯その他の資料については、私の責任で中立、客観、公正なものとして提出をいたしておりますので、それについての一切の責任は私にあるということをまず申し上げておきたいと思います。 次に、質問については二会派にできるだけ絞ってくださいということにもなっております。また、お話を伺いますと、質問内容、かなり緻密にわたっておりますので、四会派からそれぞれ次回までに文書で御回答いただくということの方が建設的かなと思いますが、いかが…
まず、今の見解に対して、私は、それは様々な御意見があって、法解釈のやり方はあるのは分かるんですけれども、もう一々それにお答えしません、公明会派は、次は。
お答えしないというお答えで、それはそれで結構だと思います。
ほかの会派、どうしますか。ここでお答えになるか、あるいはお答えにならないか、あるいは文書で次回までにお答えになるか。
自民党さんはどうしますか。
全ては答えることにならないかもしれませんが、政府答弁がかつてございまして、法令の解釈というのは、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立法者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮すべきであるというのが政府答弁であります。 これに従えば、確かに法令というものの解釈は抑制的であるべきだと思いますけれども、同時に、立法者の意図、それは、例えば、GHQと渡り合った金森大臣の帝国議会での発言、あるいはその発言の裏にある意図、そういったものも酌み取る必要がありますし、立案の背景となる社会情勢としては、例えば、最近やはりパンデミックもございました。これからも起こらな…
維新、どうしますか。お答えになりますか。
先ほど新藤委員からもお話がございましたが、この緊急事態条項については何年にもわたる議論をさせていただいております。
我が党の考え方、見解については、この審査会において幾度も披瀝をさせていただいておりますので、それを御覧いただきたいと思います。
見解の相違が藤原委員とあるのは当然のことでございまして、全く一緒であれば一緒の政党に所属しているのではないかと思われます。
以上です。
国民、有志にもお尋ねになっていますね。
じゃ、国民、どうしますか。
お尋ねの内容については、本日、私の発言の内容には、憲法条文及び法令等に対する我が党としての解釈、並びに、現在議論されております参議院の緊急集会の射程、あるいはこれまで議論をしてきた緊急事態、選挙困難事態に対する考え方が含まれておりますので、まずは本日の議事録を確認をいただきまして、また過去の議事録も確認をいただきまして、その上で、もう少し確認点を明確にしていただいて、また御質問いただければと思います。
北神さん、どうしますか。
時間がないから、紙に書きますわ。
はい、分かりました。
自由民主党の小林鷹之です。 まず、参議院の緊急集会の射程に関する最大の論点であります期間について意見を述べます。 参議院の緊急集会は、その制定経緯から見ても、国会機能維持のための緊急事態条項と言い得るものです。しかし、過去に金森大臣が、国会は衆議院解散後七十日間は開けない状況であると答弁していたように、天災等があったとしても、衆議院不在の期間が七十日を大幅に超過することは想定していなかったのではないでしょうか。 仮に、現行憲法下で選挙困難事態が生じた場合には、緊急事態の法理により参議院の緊急集会で対応するという考え方があることは承知しておりますが、…
どうしますか。立てていらっしゃるので、御自身の発言と併せて、後ほど。
じゃ、今の御答弁は御自身の発言と併せて次に御発言いただきますので、先に青柳さん。
まず、先ほどから少しお話が出ておりますが、この議論、今日の御意見、皆様、委員からお伺いしていても、何かどこかで聞いたような意見が多いなというか、今までのこの審査会の中で既に述べられた意見が多いなというのが正直な印象でございます。 そういった中におきまして、憲法改正そのものについて採決を行うのかどうか、全会一致なのかどうか、ここはいろいろ御議論があるところかとは思いますが、一方で、やはり論点をしっかりまとめて次に進んでいくということに関しては、これはやはり進めていくべきであるし、その意思決定に関しては必ずしも全会一致である必要はないのではないかなというふ…
先ほどの藤原委員もそうだったんですが、幹事会では、ここでの質問は二会派を原則としてくださいということで申合せをしておりますので、徹底をお願いしたいと思いますが、今の点については短くお答えできるかと思います。順次お願いします。
青柳委員の御提案については、特に異論はございません。
異論ないです。
異論はありませんが、その取扱いについては、三者協議できちんと議論をして対応したいと思います。
今の御提案を含めて、党内で検討し、お答えをしたいと思います。
私へのお申出については、幹事会で協議をいたします。
次に、山花さん。先ほどの質問に対する答弁も含めてお願いします。
はい。 先ほど小林委員から御質問をいただきました。選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。御指摘のように、そうであるとすると、緊急集会について、重みがそれほど重要でなくなるのではないかという御指摘はそのとおりだと思います。 ただ、今日、参議院の緊急集会の射程ということで議論されておりますけれども、今日の提出いただいた衆議院事務局の資料でも、解散のときと任期満了のときと二つ挙がっておりますけれども、それ以外にもあり得るのではないかということが考えられます。 これまで最高裁は、いわ…
冒頭に、是非、委員長に御提案をしたいと思うんですけれども、議事の進行の仕方ですね。我々は当然、少数会派にもひとしく発言の機会は与えられるべきだと思うんですが、質問をした方が、全部答えを入れると、その他の方々の発言の機会がなくなるので。ただ、議論を深めるということは大変いいことだと思っていますので、例えば、冒頭に各会派からの意見を開陳していただいて、その後は、質疑者を登録して、答弁時間も含めて割り振っていただくということが、議論が深まるのではないかということを御提案を申し上げたいと思っております。 本日につきましては、まず、長い間議論をしてきて、緊急時に…
ただいまの山田さんからの御発言のうち、私への申入れについては、幹事会でしっかりと議論させていただきます。
自由民主党の柴山昌彦でございます。 先ほど山花委員が、選挙困難事態はほとんど想定されないけれども、七十日を超えた場合には緊急集会で対応されるという趣旨の御発言をされました。 そのような事例というものが現実的にどれぐらいあるのかということはちょっとなかなか想定がしづらいところでありますが、その御発言を前提としてお伺いしたいと思います。 今、私ども自由民主党は少数会派であります。少数の会派に信をおく内閣が、本来、衆参両院で熟議を尽くすべき事態にあるにもかかわらず、緊急事態が発生した場合に、与党多数の参議院の緊急集会で望む政策をどんどんと行うということが…
まず、幾つかのことが御質問であったと思いますけれども、先ほど私が七十日を超えるケースがあり得ると申し上げたのは、一つは、だから、衆議院の総選挙が行われたけれども、最高裁が事情判決の法理によらずに、あるいは、よったとしても将来効判決で無効とされたようなケースのことを申し上げたつもりでございます。 また、先ほど衆議院の事務局の方から説明がありました上段の部分、通常選挙ができる場合には七十日という形で、最大で七十日ということになりますし、あと、参議院の緊急集会には、要件として、国に緊急の必要があるときという要件がございますので、そこのルールを厳格に守っていた…
まだ御発言の御希望もあるようですが、予定していた時間が経過をいたしました。
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、来る四月三日木曜日午前九時五十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、16件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 船田元: Hajime Funada 20230712 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Philippe STIRNWEISS / © European Union 2023 - Source : EP、European Parliament
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 赤嶺政賢: Seiken Akamine 190627-M-HB452-1219.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Marine Corps photo by Cpl. Andrew Jones、Public domain
- 北神圭朗: Keiro Kitagami 2012.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 柴山昌彦: Masahiko Shibayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0