立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
自、公、維新、国民、有志の四党一会派の幹事会メンバーにお伺いいたします。
国会審議を通じ確立している法令解釈のルールは、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものです。
緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の背景にまるで即しません。
それでもなお、平時の制度、七十日限定を訴えるのであれば、今、この場で、法令解釈のルールに基づき御論証ください。万一できないなら、次回までに文書で審査会に御提出ください。
参議院では、まさにこの法令解釈のルールに基づく追及が立憲会派からなされ、維新を除く改憲派は、衆参で緊急集会の見解が分裂し、自民党に至っては、昨年八月の党見解で、衆院改憲派の主張を否定する見解がまとめられています。この自民党見解は、緊急集会が緊急事態条項であることを認め、計七十日間についても、活動期間を厳格に限定するものではない旨認めています。
船田幹事は、自民党見解と衆院自民の見解の矛盾、不一致につき説明し、上記法令解釈のルールにのっとればどっちが正しいか、どっちが本当か、御説明ください。衆参の温度差は解消され、意見は収れんされたと本当にお考えでしょうか。
最後に、改憲派の先生方の御主張は、資料百二号のミスリードによるものと推察いたします。緊急集会の重要な立法事実を示すGHQとの交渉記録について、資料百二号補訂版六ページ以下の記載は、一昨年のオリジナル版には全く存在していません。また、オリジナル版では、議員の主張がまるで憲法学者の見解であるかのように、平時の制度にすぎないという意見もありとの記載がありましたが、なぜか本日の補訂版では削除されています。
さらに、衆議院法制局の資料は、本日の説明資料を含め、五十四条一項、二項についての独自見解、連関構造なるものを唱え、細切れ、ばらばらに学説が分類されています。もはや、学説の捏造と言われても仕方ありません。不偏不党の議会法制局の資料を疑うのは本意ではありません。しかし、その内容は、改憲派の先生方を容易にミスリードし得るものです。
なお、当時の自民党新藤幹事による平時の制度説等の開陳とまさに同じ日に百二号オリジナル版が提出されていることは、偶然でしょうか。資料百二号が力作であることは誰もが納得するところですが、橘局長がおっしゃるところの公平で客観的な、私見を交えないものと本当に言えるでしょうか。
改憲派の先生方の法令解釈のルールとはほど遠い御見解が資料百二号にミスリードされたものであるとするなら、残念至極であります。壊れたテープレコーダーがミスリードされた誤った議論を繰り返していたとすれば、それは悲劇以外の何物でもありません。新藤委員のおっしゃるところの原点に立ち返るべきであります。
憲法審査会が本来の法解釈の議論の場に戻り、法の支配と立憲主義を確立する必要性を訴えて、私の意見といたします。
25
新藤義孝(自民)
それぞれの御意見を主張されることは結構だと思いますが、少なくともこの緊急事態に関わる議論は、私が筆頭幹事を務めておりました、たしか五年ぐらいだと思いますが、その間、各党から毎週のように、しかも何年間にもわたって議論してきたことであります。
結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。ですから、この緊急事態について、どういうものを定めるべきなのか否かも含めて様々な議論をやってきたということ…
この発言のページ
26
船田元(自民)
先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。
具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、七十日というのを厳格に規定したものではなくて、七十日を超えてい…
この発言のページ
27
枝野幸男(立憲)
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
この発言のページ
- (上の発言)
28
藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
自、公、維新、国民、有志の四党一会派の幹事会メンバーにお伺いいたします。
国会審議を通じ確立している法令解釈のルールは、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものです。
緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の背景にまるで即しません。
それでもなお、平時の制度、七十日限定を訴えるのであれば、今、この場で、法令解釈のルールに基づき御論証ください。万一できないなら、次回までに文書で審査会に御提出ください。
参議院では、まさにこの法令解釈のルールに基づく追及が立憲会派からなされ、維新を除く改憲派は、衆参で緊急集会の見解が分裂し、自民党に至っては、昨年八月の党見解で、衆院改憲派の主張を否定する見解がまとめられています。この自民党見解は、緊急集会が緊急事態条項であることを認め、計七十日間についても、活動期間を厳格に限定するものではない旨認めています。
船田幹事は、自民党見解と衆院自民の見解の矛盾、不一致につき説明し、上記法令解釈のルールにのっとればどっちが正しいか、どっちが本当か、御説明ください。衆参の温度差は解消され、意見は収れんされたと本当にお考えでしょうか。
最後に、改憲派の先生方の御主張は、資料百二号のミスリードによるものと推察いたします。緊急集会の重要な立法事実を示すGHQとの交渉記録について、資料百二号補訂版六ページ以下の記載は、一昨年のオリジナル版には全く存在していません。また、オリジナル版では、議員の主張がまるで憲法学者の見解であるかのように、平時の制度にすぎないという意見もありとの記載がありましたが、なぜか本日の補訂版では削除されています。
さらに、衆議院法制局の資料は、本日の説明資料を含め、五十四条一項、二項についての独自見解、連関構造なるものを唱え、細切れ、ばらばらに学説が分類されています。もはや、学説の捏造と言われても仕方ありません。不偏不党の議会法制局の資料を疑うのは本意ではありません。しかし、その内容は、改憲派の先生方を容易にミスリードし得るものです。
なお、当時の自民党新藤幹事による平時の制度説等の開陳とまさに同じ日に百二号オリジナル版が提出されていることは、偶然でしょうか。資料百二号が力作であることは誰もが納得するところですが、橘局長がおっしゃるところの公平で客観的な、私見を交えないものと本当に言えるでしょうか。
改憲派の先生方の法令解釈のルールとはほど遠い御見解が資料百二号にミスリードされたものであるとするなら、残念至極であります。壊れたテープレコーダーがミスリードされた誤った議論を繰り返していたとすれば、それは悲劇以外の何物でもありません。新藤委員のおっしゃるところの原点に立ち返るべきであります。
憲法審査会が本来の法解釈の議論の場に戻り、法の支配と立憲主義を確立する必要性を訴えて、私の意見といたします。
29
枝野幸男(立憲)
まず、藤原委員の発言のうち、本日提出されたものを含め、衆議院法制局が本審査会に対して提出をしている、あるいは説明をしているこれまでの議論の経緯その他の資料については、私の責任で中立、客観、公正なものとして提出をいたしておりますので、それについての一切の責任は私にあるということをまず申し上げておきたいと思います。
次に、質問については二会派にできるだけ絞ってくださいということにもなっております。また、お話を伺いますと、質問内容、かなり緻密にわたっておりますので、四会派からそれぞれ次回までに文書で御回答いただくということの方が建設的かなと思いますが、いかが…
この発言のページ
30
浜地雅一(公明)
まず、今の見解に対して、私は、それは様々な御意見があって、法解釈のやり方はあるのは分かるんですけれども、もう一々それにお答えしません、公明会派は、次は。
この発言のページ
31
枝野幸男(立憲)
お答えしないというお答えで、それはそれで結構だと思います。
ほかの会派、どうしますか。ここでお答えになるか、あるいはお答えにならないか、あるいは文書で次回までにお答えになるか。
自民党さんはどうしますか。
この発言のページ