それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年3月27日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 55 発言)
前後のやりとり
ただいまの青柳さんの発言の中で、大石さんの発言の内容についてのお申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
次に、新藤さん、御発言されますか。
それぞれの御意見を主張されることは結構だと思いますが、少なくともこの緊急事態に関わる議論は、私が筆頭幹事を務めておりました、たしか五年ぐらいだと思いますが、その間、各党から毎週のように、しかも何年間にもわたって議論してきたことであります。 結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。ですから、この緊急事態について、どういうものを定めるべきなのか否かも含めて様々な議論をやってきたということ…
先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。 具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、七十日というのを厳格に規定したものではなくて、七十日を超えてい…
- (上の発言)
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 自、公、維新、国民、有志の四党一会派の幹事会メンバーにお伺いいたします。 国会審議を通じ確立している法令解釈のルールは、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものです。 緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の…
まず、藤原委員の発言のうち、本日提出されたものを含め、衆議院法制局が本審査会に対して提出をしている、あるいは説明をしているこれまでの議論の経緯その他の資料については、私の責任で中立、客観、公正なものとして提出をいたしておりますので、それについての一切の責任は私にあるということをまず申し上げておきたいと思います。 次に、質問については二会派にできるだけ絞ってくださいということにもなっております。また、お話を伺いますと、質問内容、かなり緻密にわたっておりますので、四会派からそれぞれ次回までに文書で御回答いただくということの方が建設的かなと思いますが、いかが…
まず、今の見解に対して、私は、それは様々な御意見があって、法解釈のやり方はあるのは分かるんですけれども、もう一々それにお答えしません、公明会派は、次は。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 新藤義孝: Yoshitaka Shindō.2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 船田元: Hajime Funada 20230712 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Philippe STIRNWEISS / © European Union 2023 - Source : EP、European Parliament
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0