日本共産党の赤嶺政賢です。
参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。
明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを象徴するものです。
法制局の説明にもあるように、敗戦後、当時の政府は、新憲法の制定に当たり、災害など緊急の必要を理由に、法律や予算に代わる閣令を制定できるよう盛り込もうとしました。しかし、明治憲法と同様の制度を復活させる規定は総司令部との交渉で退けられました。そうした中で取り入れられたのが参議院の緊急集会です。
憲法制定議会で、金森徳次郎担当大臣は、緊急集会を定めた趣旨について、明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分などによって民主主義政治の運用に遺憾な結果を生じさせたことから、民主政治を徹底するために、こうした規定を排除し、参議院の緊急集会を設けたと明言しています。緊急集会が憲法に導入された目的が、政府の独裁を排し、国民主権と民主主義を貫くことにあるのは明確です。
もう一つ重要なことは、憲法が緊急集会の措置を一時的、暫定的なものだとしていることです。憲法五十四条三項は、参議院の緊急集会で取られた措置は臨時のものであり、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意が得られなければ失効すると明記しています。これも権力の集中と濫用を防ぐ上で重要です。
憲法審査会で参考人として意見陳述をした長谷部恭男早稲田大学教授は、緊急時の対応は平時の制度と明確に区別すべきだと述べた上で、緊急集会を行い得るのは暫定的な臨時の措置で、権限にも限界があるからこそ、平時の状況が回復したときは可及的速やかに通常の制度へと復帰することができるのだと評価しています。
その上で、長谷部参考人は、衆議院議員の任期延長は、選挙を経ていないにもかかわらず、国会に付与された全ての権能を行使し得るある種の国会が存在することになると指摘しています。その下で、緊急時の名をかりて、通常時の法制度そのものを大きく変革する法律が制定されるリスクがある、衆議院と、それに支えられた政権の居座りを許し、緊急事態の恒久化を招くことになると述べています。
政権を延命し、権力を維持するために濫用される危険性は極めて重大です。
ところが、こうした憲法の成り立ちや専門家の指摘を無視して、緊急集会では長期にわたって総選挙ができない事態に対応できないなどと想定外の上に想定外を重ね、国会議員の任期延長の改憲が必要だという議論が繰り返されています。
さらに、国会による法律を待ついとまがない場合を理由に内閣の緊急政令や緊急財政処分を盛り込む主張までされていることは、日本国憲法に緊急集会が導入された目的に真っ向から反するものだと言わざるを得ません。
憲法に緊急事態条項を設け、国会の権限を奪い、内閣に権力を集中させるための改憲議論は、この歴史の反省と憲法の原則を根底から踏みにじるものであり、絶対に許されないと強調して、発言を終わります。
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枝野幸男(立憲)
次に、大石あきこさん。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組の大石あきこです。
直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。
でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。
玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つ…
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枝野幸男(立憲)
ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。
審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。
次に、赤嶺政賢さん。
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- (上の発言)
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赤嶺政賢(共産)
日本共産党の赤嶺政賢です。
参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。
明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを象徴するものです。
法制局の説明にもあるように、敗戦後、当時の政府は、新憲法の制定に当たり、災害など緊急の必要を理由に、法律や予算に代わる閣令を制定できるよう盛り込もうとしました。しかし、明治憲法と同様の制度を復活させる規定は総司令部との交渉で退けられました。そうした中で取り入れられたのが参議院の緊急集会です。
憲法制定議会で、金森徳次郎担当大臣は、緊急集会を定めた趣旨について、明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分などによって民主主義政治の運用に遺憾な結果を生じさせたことから、民主政治を徹底するために、こうした規定を排除し、参議院の緊急集会を設けたと明言しています。緊急集会が憲法に導入された目的が、政府の独裁を排し、国民主権と民主主義を貫くことにあるのは明確です。
もう一つ重要なことは、憲法が緊急集会の措置を一時的、暫定的なものだとしていることです。憲法五十四条三項は、参議院の緊急集会で取られた措置は臨時のものであり、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意が得られなければ失効すると明記しています。これも権力の集中と濫用を防ぐ上で重要です。
憲法審査会で参考人として意見陳述をした長谷部恭男早稲田大学教授は、緊急時の対応は平時の制度と明確に区別すべきだと述べた上で、緊急集会を行い得るのは暫定的な臨時の措置で、権限にも限界があるからこそ、平時の状況が回復したときは可及的速やかに通常の制度へと復帰することができるのだと評価しています。
その上で、長谷部参考人は、衆議院議員の任期延長は、選挙を経ていないにもかかわらず、国会に付与された全ての権能を行使し得るある種の国会が存在することになると指摘しています。その下で、緊急時の名をかりて、通常時の法制度そのものを大きく変革する法律が制定されるリスクがある、衆議院と、それに支えられた政権の居座りを許し、緊急事態の恒久化を招くことになると述べています。
政権を延命し、権力を維持するために濫用される危険性は極めて重大です。
ところが、こうした憲法の成り立ちや専門家の指摘を無視して、緊急集会では長期にわたって総選挙ができない事態に対応できないなどと想定外の上に想定外を重ね、国会議員の任期延長の改憲が必要だという議論が繰り返されています。
さらに、国会による法律を待ついとまがない場合を理由に内閣の緊急政令や緊急財政処分を盛り込む主張までされていることは、日本国憲法に緊急集会が導入された目的に真っ向から反するものだと言わざるを得ません。
憲法に緊急事態条項を設け、国会の権限を奪い、内閣に権力を集中させるための改憲議論は、この歴史の反省と憲法の原則を根底から踏みにじるものであり、絶対に許されないと強調して、発言を終わります。
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枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。
まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。
その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。
百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではど…
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。
発言時間の経…
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